名神大社名神大社(みょうじんたいしゃ)とは、日本の律令制下において、名神祭の対象となる神々(名神)を祀る神社である。古代における社格の1つとされ、その全てが大社(官幣大社・国幣大社)に列していることから「名神大社」と呼ばれる。『延喜式』巻3の「臨時祭」の「名神祭」の条下(以下「名神祭式」という)と、同巻9・10の「神名式」(「延喜式神名帳」)に掲示され、後者の記載に当たっては「名神大」と略記されている。 名神の称名神(みょうじん)は神々の中で特に古来より霊験が著しいとされる神に対する称号で、『続日本紀』天平2年(730年)10月庚戌(29日)条の、渤海からの貢物を諸国の「名神社」に奉ったとあるのが文献上の初見であるが[1]、弘仁12年(821年)正月4日付太政官符に[2]、名神は「或は農の為に歳を祷り、或は旱の為に雨を祈る。災害を排すに至り荐(しきり)に徴応有り」とあるように、とりわけ農業の保護が期待されていたことが窺える。もっとも、その点では官社一般も同様であるため、官社数の増大に伴って官社中でも特殊的な位置を占めることを明確化するために名誉的に設定されたものと見る説もある[3]。『日本後紀』以後、次第に仏教用語の意味合いを含んだ「明神」と混用記載されるようになり、律令制の弛緩に伴って、名神社は二十二社へと収縮固定されて名神祭も廃絶したため、中世以後は社格の意味を持たない「明神」にとって代わられた。 ある神が名神と認められる条件は、官社(官幣社)に列し(神位を授けられ)、大社に昇格している必要があるとされるが[3]、非官幣社や無神位の神が名神になる例もあり、また「六国史」等の記録にも、名神に預かるようになった理由を示すものは稀である(わずか3例4神社のみ[4])ため判然とはしておらず、「名神祭式」の預名神官社条にも、その手続きは定められているものの、その要件は示されていない。なお、同条によれば、名神となるには内印の押された名神に預かる旨の太政官符が神祇官と所轄する国に下達されるのを待て、とあり、勅許を得てから神祇官の神名帳(これが大成されたものが『延喜式神名帳』)と諸国の神名帳(いわゆる国内神名帳)に記載されるという手続きが定められていた。 名神祭名神祭(みょうじんさい)は国家的事変が起こり、またはその発生が予想される際に、その解決を祈願するための臨時の国家祭祀である。「名神祭式」に規定されるが、そこには対象とする神社名・座数・幣物の色目が記載されるのみなので[5]、 その起源や詳しい儀式次第を知ることはできないものの、儀式次第については後述する祈雨神祭との類似から、『江家次第』に記す丹生川上・貴布祢両神社に対する祈雨・止雨のそれや、『朝野群載』に記す祈雨祭の祝詞が参考になるとされる[6]。 具体的な祈願の例としては、天平宝字8歳(764年)11月癸丑(20日)の藤原仲麻呂の乱における仲麻呂誅討の報賽として近江国の名神社に奉幣したとある、実際に政治的事変が起こった際に行われた記事が初見であるが(『続日本紀』)[1]、延暦7年(788年)5月己酉(2日)の詔勅に「伊勢神宮及び七道の名神に祈雨す」とあってから以後は、記録に残る例は畿内の名神に限る場合は祈止雨を、全国名神に及ぶ場合は豊稔の予祝や災害の予防といった抽象的なものを祈願したものが大半を占める(上記弘仁12年の官符参照)。特に畿内の名神については、同じ臨時祭である祈雨神祭と重なるものがほとんどであることからその関連性が指摘でき(幣物の色目もほとんど同じである)、祈雨神祭に連なるのは名神と山城・大和両国の山口神や水分神といった農耕の用水に関わる神であるため、名神にこれら山口・水分の諸神を加えて成立したのが国家の祈雨神であろうともされる[7]。なお、祈雨止雨祈願の場合、まず丹生川上・貴布祢両神社に奉幣し、神験がなければ竜田・広瀬両神社を加え、なお治まらなければ、11社(二十二社の前身)へ、次に祈雨神祭祭神へ、更に畿内名神社へ、と漸次拡大されていったようである[8]。 名神大社と「神名帳」「名神祭式」には、「名神大社」として203社285座が記されているが、「神名帳」には226社313座が記されており[9]、「神名帳」にあって「名神祭式」に見えない名神が23社28座あることになる。このずれについては、両者の管轄が違ったためとする説や、式の伝写の間の誤写・攙入であろうとする説[10]、新たに列せられた名神大社が「名神祭式」には全て記載されていない遺漏であるとする説[7]があり、名神祭の儀式次第や、祈雨神祭との相異(特に畿内における両祭にともに預かる諸社について)などとともに、その解明は将来の課題として残されている。 一覧(凡例)
1)「神名帳」と「名神祭」の欄は、それぞれ『延喜式』の「神名帳」と「名神祭式」に記載されている社名を、新訂増補国史大系本によって記す。「○座」は座数を表し、一座の場合は省略した。 2)表記に際しては、一部を除いて常用漢字に改めた。 3)比定社が複数ある場合、最も有力なものを無冠で示し、他の論社には「(論)」を冠した。 4)本来の名神大社とは認めがたいものの、名神大社を合祀したなど、その後継を主張するもの、その他参考の神社には「(参)」を冠する。 5)3・4の比定については式内社研究會編『式内社調査報告』 皇學館大學出版部(昭和51 - 平成2年)を参照した。 6)「神階」列は参考として、六国史終了時の各神の神階を神社史料集成(7参照)に従って記載した。 7)「集成」列は神社史料集成(國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」)における神社項へのリンク先を記載した。
脚注
参考文献
外部リンク |