PERGURUAN TINGGI
JURNAL
PERGURUAN TINGGI
JURNAL
JURNAL
BIDANG ILMU
TAHUN TERBIT
KEYWORD - KATA KUNCI
Search Jurnal
大日本帝国憲法第64条
ウィキソースに
大日本帝国憲法
の原文があります。
大日本帝国憲法第64条
(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい64じょう)は、
大日本帝国憲法
第6章にある。
原文
→「
s:大日本帝國憲法#a64
」を参照
現代風の表記
国家
の
歳出
歳入
は、毎年、
予算
をもって、
帝国議会
の
協賛
を経なければならない。
予算の項目を超過し、又は予算の他に生じた支出があるときは、後日帝国議会の承認を求めることを要する。
表
話
編
歴
大日本帝国憲法
告文
勅語
上諭
前文
第1章 天皇
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
第2章 臣民権利義務
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
第3章 帝国議会
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
第4章 国務大臣及枢密顧問
55
56
第5章 司法
57
58
59
60
61
第6章 会計
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
第7章 補則
73
74
75
76
カテゴリ
-
ウィキソース