大日本帝国憲法第50条大日本帝国憲法第50条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい50じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。 原文→「s:大日本帝國憲法#a50」を参照
現代風の表記
解説衆議院及び貴族院は、日本臣民からの請願書を受理することができ、以て、帝国議会への国務請求権を認めていた。 脚注
参考文献
関連項目 |
大日本帝国憲法第50条大日本帝国憲法第50条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい50じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。 原文→「s:大日本帝國憲法#a50」を参照
現代風の表記
解説衆議院及び貴族院は、日本臣民からの請願書を受理することができ、以て、帝国議会への国務請求権を認めていた。 脚注
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