大日本帝国憲法第36条

大日本帝国憲法第36条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい36じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。

原文

現代風の表記

何人も、同時に両議院の議員であることはできない。

参考文献

  • 浜島書店編集部『最新図説 政経』浜島書店 2011年)