大日本帝国憲法第36条大日本帝国憲法第36条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい36じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。 原文→「s:大日本帝國憲法#a36」を参照
現代風の表記何人も、同時に両議院の議員であることはできない。 参考文献
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大日本帝国憲法第36条大日本帝国憲法第36条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい36じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。 原文→「s:大日本帝國憲法#a36」を参照
現代風の表記何人も、同時に両議院の議員であることはできない。 参考文献
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