大日本帝国憲法第65条大日本帝国憲法第65条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい65じょう)は、第6章にある、予算案の提出に関する規定。 原文→「s:大日本帝國憲法#a65」を参照
現在風の表記予算は、先に衆議院に提出しなければならない。 参考資料 |
大日本帝国憲法第65条大日本帝国憲法第65条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい65じょう)は、第6章にある、予算案の提出に関する規定。 原文→「s:大日本帝國憲法#a65」を参照
現在風の表記予算は、先に衆議院に提出しなければならない。 参考資料 |