大日本帝国憲法第49条大日本帝国憲法第49条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい49じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。 原文→「s:大日本帝國憲法#a49」を参照
現代風の表記両議院は、各々、天皇に上奏することができる。 参考文献
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大日本帝国憲法第49条大日本帝国憲法第49条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい49じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。 原文→「s:大日本帝國憲法#a49」を参照
現代風の表記両議院は、各々、天皇に上奏することができる。 参考文献
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