大日本帝国憲法第26条大日本帝国憲法第26条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい26じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務についての規定である。 原文→「s:大日本帝國憲法#a26」を参照
現代風表記日本臣民は、法律に定める場合を除くほか、信書の秘密を侵されることはない。 参考文献
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大日本帝国憲法第26条大日本帝国憲法第26条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい26じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務についての規定である。 原文→「s:大日本帝國憲法#a26」を参照
現代風表記日本臣民は、法律に定める場合を除くほか、信書の秘密を侵されることはない。 参考文献
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