大日本帝国憲法第26条

大日本帝国憲法第26条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい26じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務についての規定である。

原文

現代風表記

日本臣民は、法律に定める場合を除くほか、信書の秘密を侵されることはない。

参考文献

  • 浜島書店編集部『最新図説 政経』浜島書店 2011年)