大日本帝国憲法第23条大日本帝国憲法第23条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい23じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務の役割についての規定である。 原文→「s:大日本帝國憲法#a23」を参照
現代風の表記日本臣民は、法律に依らずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受けない。 参考文献
|
大日本帝国憲法第23条大日本帝国憲法第23条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい23じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務の役割についての規定である。 原文→「s:大日本帝國憲法#a23」を参照
現代風の表記日本臣民は、法律に依らずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受けない。 参考文献
|