大日本帝国憲法第44条大日本帝国憲法第44条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい44じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。 原文→「s:大日本帝國憲法#a44」を参照
現代風の表記
解説帝国議会の開会、閉会、停会、及び衆議院の解散権は大日本帝国憲法第7条の規定で天皇にあり、勅命で行われた。貴族院を含む帝国議会、及び内閣に、その権限は無かった。 関連項目 |
大日本帝国憲法第44条大日本帝国憲法第44条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい44じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。 原文→「s:大日本帝國憲法#a44」を参照
現代風の表記
解説帝国議会の開会、閉会、停会、及び衆議院の解散権は大日本帝国憲法第7条の規定で天皇にあり、勅命で行われた。貴族院を含む帝国議会、及び内閣に、その権限は無かった。 関連項目 |