大日本帝国憲法第7条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい7じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、帝国議会の召集や開会などに関する、天皇の権限を記した条項である。
天皇による帝国議会の召集・開会等および衆議院解散等の権限に関する規定である。
条文
現代風の表記
天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命じる。
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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