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大日本帝国憲法第33条
大日本帝国憲法第33条
(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい33じょう)は、
大日本帝国憲法
第3章にある。
原文
→「
s:大日本帝國憲法#a33
」を参照
現代風の表記
帝国議会
は、
貴族院
と
衆議院
の両院をもって成立する。
関連項目
両院制
日本国憲法第42条
表
話
編
歴
大日本帝国憲法
告文
勅語
上諭
前文
第1章 天皇
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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第2章 臣民権利義務
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第3章 帝国議会
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第4章 国務大臣及枢密顧問
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第5章 司法
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61
第6章 会計
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第7章 補則
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カテゴリ
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