大日本帝国憲法第41条大日本帝国憲法第41条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい41じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の常会(通常会)についての規定である。 原文→「s:大日本帝國憲法#a41」を参照
現代風の表記
解説帝国議会の召集は、大日本帝国憲法第7条の規定により天皇の勅命で行われた。 関連項目 |
大日本帝国憲法第41条大日本帝国憲法第41条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい41じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の常会(通常会)についての規定である。 原文→「s:大日本帝國憲法#a41」を参照
現代風の表記
解説帝国議会の召集は、大日本帝国憲法第7条の規定により天皇の勅命で行われた。 関連項目 |