村村(むら、そん、英: village)とは、日本における普通地方公共団体の一つ。 「村」の歴史近代化以前の「村」は自然村(しぜんそん)ともいわれ、生活の場となる共同体の単位だった。江戸時代には百姓身分の自治結集の単位であり、中世の惣村を継承していた。江戸時代にはこのような自然村が6万以上存在した。また、中世初期の領主が荘園公領とその下部単位である名田を領地の単位としていたのに対し、戦国時代や江戸時代の領主の領地は村や町(ちょう)を単位としていた。 江戸時代の百姓身分とは、主たる生業が農業・手工業・商業のいずれかであるかを問わず、村に石高を持ち、領主に年貢を納める形で権利義務を承認された身分階層を指した。都市部の自治的共同体の単位である町に相当するが、村か町かの認定はしばしば領主層の恣意により、実質的に都市的な共同体でも、「村」とされている箇所も多かった。 近現代の大字(おおあざ)といわれる行政区域は、ほぼかつての自然村を継承しており、自治会(地区会・町内会)や消防団の地域分団の編成単位として、地域自治の最小単位としての命脈を保っている面がある。 明治時代に入ると、中央集権化のため、自然村の合併が推進された。こうして、かつての村がいくつか集まって新たな「村」ができたが、これを「自然村」と対比して行政村(ぎょうせいそん)ともいう。 →詳細は「日本の市町村の廃置分合 § 明治の大合併」、および「町村制」を参照
行政村地方自治法では、市町村を基礎的な地方公共団体として定める。市町村は広域的な地方公共団体である都道府県と対等の関係にあり、市町村間の関係もまた同様であるが、町と村の機能が全く同一である一方、市と町村では地方議員の定数や福祉事務所に関する規定など法令上その機能に若干の違いが存在する。 「村」の読み方を「そん」「むら」のどちらに定めるのかは各自治体で規定しており、鹿児島県では「そん」と「むら」が混在し、鳥取県・岡山県・徳島県・宮崎県・沖縄県では「そん」で統一され、その他の都道府県では「むら」で統一されている。ただし、村民(そんみん)、村立(そんりつ)のような複合語は、読み方は一定である。 市町村下の区画 かつて東京都にあった新島本村は「にいじまほんそん」と読まれることがあったが、これは村内の地名である本村(ほんそん)との混同によるものであり、正式な読み方は「にいじまほんむら」であった[1]。そのような誤読を防止する目的もあり、1992年4月1日に新島村(にいじまむら)へ改称された。 以下、所在県内で例外的に「そん」と読ませていた村を示す。
行政単位の「村」がない県(2023年1月1日現在、13県。右記は村が無くなった年月日と理由。)
兵庫県と香川県は、いわゆる平成の大合併以前から村がない。 村の数が一つだけの府県(2023年1月1日現在、12府県)
大阪府千早赤阪村は河内長野市との合併協議が行われ、大阪府からも村が消滅する可能性はあったが、合併は撤回された。 和歌山県北山村は県の飛地であり、同県に属する他の市町村とは村境を接していない。 島根県知夫村は隠岐諸島に位置しており、本州に属する県域に村は存在しない。 大分県姫島村は姫島にあり、九州本土に属する県域に村は存在しない。 村の数が2つ以上10個以下の都県(2023年1月1日現在、17都県=1都16県)
東京都の村で本州に位置するのは檜原村のみであり、他の7村は島嶼に属している。 鹿児島県の村は全て島嶼にあり、九州本土に属する県域に村は存在しない。 村の数が11個以上の道県(2023年1月1日現在、5道県)
村の数が最も多いのは長野県、次いで北海道、沖縄県である。 なお、北方領土の6村を含めない場合、沖縄県が2位となり、北海道は3位となる。 地名に残る旧行政村市や特別区の地名に町があるのと同じく、村がある箇所がある。以下に挙げるのは、その一例。
駅名として存続する旧行政村
脚注
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