保健所政令市保健所政令市(ほけんじょせいれいし)とは、日本の地方公共団体のうち、地域保健法第5条第1項の規定により、保健所を設置できる政令指定都市、中核市、および政令で定める市をいう(広義)。保健所設置市(ほけんじょせっちし)ともいう。 概要都道府県及び特別区は、地域保健法第5条第1項の規定に基づき、自ら保健所を設置する義務がある。市については、同法に基づく政令で指定されている市のみが保健所を設置することができる。この政令で定められている市以外の市及び全ての町村は、自ら保健所を設置する権限がなく、当該市町村を包括する都道府県が設置した保健所の所管に属することとなる。このため、政令で指定されている市が周辺市町村と一部事務組合を組織して保健所を設置することはできない。 また都道府県は、保健所政令市以外の市及び全ての町村の区域の保健所業務を、保健所政令市が設置した保健所に委託することができる(茅ヶ崎市、鳥取市がこれに該当)。また、保健所政令市と都道府県が共同で保健所を設置することもできる(松江市がこれに該当)。 分類現在は、地域保健法施行令第1条で、政令指定都市(第一号)、中核市(第二号)、第三号で個別に北海道小樽市、東京都町田市、神奈川県藤沢市、同茅ヶ崎市及び三重県四日市市が指定されている。これらのうち、第三号によって指定されている市(以下「三号市」とする)に限り「保健所政令市」と呼ぶ場合もある(狭義)。 三号市については、当初は工業都市などにおいて公害・労働災害が深刻化し、都道府県レベルではなく市の単位できめ細やかな対応が必要とされたために設けられるケースが想定されていた。四日市市、兵庫県尼崎市、同西宮市、福岡県大牟田市などが該当したが、このうち尼崎市・西宮市は中核市に移行し、大牟田市は2020年(令和2年)4月1日に指定解除された[1]。近年は人口増や住民サービス向上を理由とした指定が増えており、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市などがこれに該当する。 保健所政令市一覧
過去に指定されていた都市
脚注注釈
出典関連項目 |
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