財務省大臣官房(ざいむしょうだいじんかんぼう)は、日本の中央省庁である財務省の内部部局の一つ。財務省所掌事務に関する総合調整を行う。
所掌事務
- 財務省の所掌事務の総合調整に関すること。
- 人事・会計等の管理事務に関すること。
- 所管行政に必要な調査・分析事務に関すること。
- 政府系金融機関に関する制度の企画・立案に関すること。
- 地震再保険に関わる事務に関すること。
- 金融危機管理に関わる企画・立案に関すること。
- 預金保険機構等の監督に関すること。
なお、他省の大臣官房と共通する職務については大臣官房#所掌事務を参照
組織
官房長
官房長(かんぼうちょう、英: Director-General of the Minister’s Secretariat[1])は、大臣官房を総轄する官職である。
財務省となって以降は、全員が最終的に財務事務次官となっており、官房長解任後は佐藤慎一を除く全員が主計局長へ昇格している(間に主税局長を挟んでいる者も含む)。財務事務次官、国税庁長官のほかにも財務官が官房長経験者の最終役職となることもあり、佐上武弘は官房長解任後そのまま財務官へ昇格しており、溝口善兵衛は国際局長を経て財務官に昇格している。また、武藤敏郎は省内で起きた不祥事の責任が問われて一度、総務審議官(現:総括審議官)へ降格している(その後、主計局長を経て事務次官となる)。
- 現職
- 歴代
政策立案総括審議官
- 所掌
財務省組織令(平成31年3月30日政令第132号)第11条に所掌事務が規定されている。
(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
第11条 大臣官房に、総括審議官1人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人及び審議官11人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
3 政策立案総括審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
- 現職
- 歴代
公文書監理官
- 所掌
財務省組織令(平成31年3月30日政令第132号)第11条に所掌事務が規定されている。
(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
第11条 大臣官房に、総括審議官1人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人及び審議官11人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 公文書監理官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
サイバーセキュリティ・情報化審議官
- 所掌
財務省組織令(平成31年3月30日政令第132号)第11条に所掌事務が規定されている。
(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
第11条 大臣官房に、総括審議官1人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官11人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
5 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
審議官
財務省の審議官。11人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)。
参事官
財務省の参事官。10人。
経済財政政策調整官
マクロ経済政策の企画立案を担当する課長級ポストとして設置された。国内外の経済情勢を分析し、総合的なマクロ経済財政政策の取りまとめが主な業務である[2]。
- 所掌
財務省組織規則(令和元年12月27日財務省令第39号)第1条に所掌事務が規定されている。
(経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官)
第1条 大臣官房に、経済財政政策調整官1人、企画官21人以内(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び専門調査官7人以内を置く。
2 経済財政政策調整官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち経済財政に関する重要事項についての調整に当たる。
- 現職
企画官
- 所掌
財務省組織規則(令和元年12月27日財務省令第39号)第1条に所掌事務が規定されている。
(経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官)
第1条 大臣官房に、経済財政政策調整官1人、企画官21人以内(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び専門調査官7人以内を置く。
3 企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
専門調査官
- 所掌
財務省組織規則(令和元年12月27日財務省令第39号)第1条に所掌事務が規定されている。
(経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官)
第1条 大臣官房に、経済財政政策調整官1人、企画官21人以内(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び専門調査官7人以内を置く。
4 専門調査官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。
秘書課
人事制度・勤務制度・給与制度をはじめ、財務省を支えている職員に関する幅広い業務を行っている。また、将来の財務省を支えていく職員の採用を行っている[4]。職員の結婚相談にも応じている[5]。
秘書課長は、「ドン」と言われるOBとの接触の深さから筆頭課長のポストでは出世の最右翼とされている[6]。しかし、戦後間もない頃は、秘書課長から理財局総務課長、銀行局総務課長などになる例もあり、内局の総務課長より下のポストと見られてきた[7]。
- 所掌
財務省組織令(令和2年3月31日政令第122号)第14条に所掌事務が規定されている。
(秘書課の所掌事務)
第14条 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
三 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四 恩給に関する連絡事務に関すること。
五 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
- 現職
財務官室
国際金融部局の一角に位置している[8]。隣り合わせに副財務官室がある。壁には、為替や金利指標を刻々と映し出すボードが掲げられている[8]。
- 所掌
財務省組織規則(令和2年6月11日財務省令第47号)第2条に所掌事務が規定されている。
(財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)
第2条 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人(うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事調査官1人を置く。
2 財務官室は、財務官の事務を整理する。
3 財務官室に、室長を置く。
- 現職
- 歴代
首席監察官
- 所掌
財務省組織規則(令和2年6月11日財務省令第47号)第2条に所掌事務が規定されている。
(財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)
第2条 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人(うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事調査官1人を置く。
4 首席監察官は、命を受けて、本省の内部部局及び施設等機関所属職員の服務に関する監察を行い、並びに監察官の行う事務を総括する。
- 監察官(8人(うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
- 人事調査官
文書課
省内の総合調整、国会への対応・法令の審査、組織マネジメント(機構・定員)を行っている[4]。
- 所掌
財務省組織令(令和2年3月31日政令第122号)第15条に所掌事務が規定されている。
(文書課の所掌事務)
第15条 文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。
二 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。
三 財務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
四 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
五 国会との連絡に関すること。
六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七 広報に関すること。
八 行政相談に関すること。
九 財務省の保有する情報の公開に関すること。
十 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
十一 財務省の機構及び定員に関すること。
十二 財務省の行政の考査に関すること。
十三 財務省の事務能率の増進に関すること。
十四 財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十五 財務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
十六 前各号に掲げるもののほか、財務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 現職
- 歴代
企画調整室
- 所掌
財務省組織規則(令和2年6月11日財務省令第47号)第3条に所掌事務が規定されている。
(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官)
第3条 文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官それぞれ1人を置く。
2 企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務(総合政策課の所掌に属するものを除く。)のうち特に重要な個別事項についての調整に関すること。
二 財務省の行政の考査に関すること。
3 企画調整室に、室長を置く。
- 現職
情報公開・個人情報保護室
- 所掌
財務省組織規則(令和2年6月11日財務省令第47号)第3条に所掌事務が規定されている。
(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官)
第3条 文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官それぞれ1人を置く。
4 情報公開・個人情報保護室は、次に掲げる事務(公文書監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二 財務省の保有する情報の公開に関すること。
三 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
5 情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
公文書監理室
- 所掌
財務省組織規則(令和2年6月11日財務省令第47号)第3条に所掌事務が規定されている。
(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官)
第3条 文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官それぞれ1人を置く。
6 公文書監理室は、財務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。
7 公文書監理室に、室長を置く。
広報室
- 所掌
財務省組織規則(令和2年6月11日財務省令第47号)第3条に所掌事務が規定されている。
(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官)
第3条 文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官それぞれ1人を置く。
8 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
9 広報室に、室長を置く。
政策評価室
- 所掌
財務省組織規則(令和2年6月11日財務省令第47号)第3条に所掌事務が規定されている。
(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官)
第3条 文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官それぞれ1人を置く。
10 政策評価室は、財務省の所掌事務に関する政策の評価に関する事務をつかさどる。
11 政策評価室に、室長を置く。
業務企画室
- 所掌
財務省組織規則(令和2年6月11日財務省令第47号)第3条に所掌事務が規定されている。
(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官)
第3条 文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官それぞれ1人を置く。
14 業務企画室は、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務をつかさどる。
15 業務企画室に、室長を置く。
行政相談官
- 所掌
財務省組織規則(令和3年7月1日財務省令第53号)第3条に所掌事務が規定されている。
(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官)
第3条 文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官それぞれ1人を置く。
19 行政相談官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する相談及び苦情に関する事務を処理する。
業務改革・情報化調整官
- 所掌
財務省組織規則(令和3年7月1日財務省令第53号)第3条に所掌事務が規定されている。
(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官)
第3条 文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官それぞれ一人を置く。
20 業務改革・情報化調整官は、命を受けて、財務省の情報システムの整備及び管理に関する事務並びに行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち業務改革についての企画及び立案並びに調整その他専門的事項を処理する。
業務企画専門官
- 所掌
財務省組織規則(令和3年7月1日財務省令第53号)第3条に所掌事務が規定されている。
(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官)
第3条 文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官それぞれ一人を置く。
21 業務企画専門官は、命を受けて、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち重要事項についての調査及び企画その他専門的事項を処理する。
会計課
- 現職
- 歴代
地方課
財務省の総合出先機関である財務局と本省との連絡調整を担当し、財務局を総合的に監督する立場から、財務局の機構・定員・予算の取りまとめ等を行っている[4]。
- 所掌
財務省組織令(令和2年3月31日政令第122号)第17条に所掌事務が規定されている。
(地方課の所掌事務)
第17条 地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
二 本省と財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
三 財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関すること。
四 財務局及び沖縄総合事務局を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。
五 財務局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の調整に関すること。
六 財務局の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。
七 財務局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
八 財務局所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の調整に関すること。
九 地方財政及び財務省の所掌に関する地方情勢に関する調査及び研究に関すること。
十 財務省の所掌事務に関する陳情及び請願に関すること。
- 業務調整室
- 業務調整官(18人以内(うち13人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。))
- 財務調整官
- 地方連携推進官
総合政策課
2000年4月1日に「調査企画課」を改組して設置した。国内外の経済動向の調査・分析を行っており、これをもとに、政府の経済見通し等や経済政策の企画・立案に際し、財務省を代表して調整にあたる。また、経済政策の一環をなす金融政策については日本銀行と連絡をとっている[4]。
- 所掌
財務省組織令(平成31年3月30日政令第132号)第18条に所掌事務が規定されている。
(総合政策課の所掌事務)
第18条 総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
三 財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
四 国の債務の管理その他資金の需給及び循環に関する事務の総括に関すること。
五 内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
六 内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
七 財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
八 準備預金制度に関すること。
九 金融機関の金利の調整に関すること。
十 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
十一 法第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
- 現職
- 歴代
政策調整室
- 所掌
財務省組織規則(令和元年12月27日財務省令第39号)第6条に所掌事務が規定されている。
(政策調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官)
第6条 総合政策課に、政策調整室並びに総務調整官1人、総括調査統計官1人、調査統計官8人以内及び研究分析官1人を置く。
2 政策調整室は、次に掲げる事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関する事務をつかさどる。
一 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
三 財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
四 内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
五 準備預金制度に関すること。
六 金融機関の金利の調整に関すること。
七 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
3 政策調整室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総務調整官
- 所掌
財務省組織規則(令和元年12月27日財務省令第39号)第6条に所掌事務が規定されている。
(政策調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官)
第6条 総合政策課に、政策調整室並びに総務調整官1人、総括調査統計官1人、調査統計官8人以内及び研究分析官1人を置く。
4 総務調整官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち重要な事項の調整に関する事務を処理する。
総括調査統計官
- 所掌
財務省組織規則(令和元年12月27日財務省令第39号)第6条に所掌事務が規定されている。
(政策調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官)
第6条 総合政策課に、政策調整室並びに総務調整官1人、総括調査統計官1人、調査統計官8人以内及び研究分析官1人を置く。
5 総括調査統計官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査統計官の行う事務を総括する。
一 内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
二 財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
調査統計官
- 所掌
財務省組織規則(令和元年12月27日財務省令第39号)第6条に所掌事務が規定されている。
(政策調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官)
第6条 総合政策課に、政策調整室並びに総務調整官1人、総括調査統計官1人、調査統計官8人以内及び研究分析官1人を置く。
6 調査統計官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。
研究分析官
- 所掌
財務省組織規則(令和元年12月27日財務省令第39号)第6条に所掌事務が規定されている。
(政策調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官)
第6条 総合政策課に、政策調整室並びに総務調整官1人、総括調査統計官1人、調査統計官8人以内及び研究分析官1人を置く。
7 研究分析官は、命を受けて、内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務を処理する。
政策金融課
金融を通じて政策課題を達成する政策金融の企画・立案や、それを実際に遂行する政府系金融機関(日本政策投資銀行や日本政策金融公庫など)の監督等を行っている[4]。
信用機構課
「健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。(財務省設置法第4条第1項55号、財務省組織令第3条38号及び第20条第1号)」等の事務を担っている。また、地震保険に関する事務も所管している。
- 所掌
財務省組織令(令和2年3月31日政令第122号)第20条に所掌事務が規定されている。
(信用機構課の所掌事務)
第20条 信用機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。
二 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
三 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
五 日本銀行の業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)。
六 地震再保険事業に関すること。
七 地震再保険特別会計の経理に関すること。
八 財務省の所掌に関する国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。
九 金融危機対応会議の庶務に関すること。
十 金融審議会の庶務(金利調整分科会に係るものを除く。)に関すること。
十一 金融庁との事務の連絡調整に関すること。
十二 財務省の所掌に関する統計の作成及び分析並びに資料及び情報の収集に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。
十三 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務に関すること。
機構業務室
- 所掌
財務省組織規則(令和2年6月11日財務省令第47号)第8条に所掌事務が規定されている。
(機構業務室並びに地震保険計理官及び地震保険監査官)
第8条 信用機構課に、機構業務室並びに地震保険計理官1人及び地震保険監査官3人以内を置く。
2 機構業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
二 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
三 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務のうち加入者保護信託に関する法律(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第11項に規定する加入者保護信託をいう。)の適正な運営の確保に関すること。
3 機構業務室に、室長を置く
脚注
注釈
- ^ 2019年7月4日〜。
- ^ 2019年7月5日〜。
- ^ 2017年7月7日〜2017年7月10日。
- ^ 2017年7月7日〜2017年7月10日。
出典
関連項目