個人情報個人情報(こじんじょうほう)は、ある個人に関連するあらゆる情報のこと。英語では、personally identifiable information(PII)もしくはsensitive personal information(SPI)[1][2][3]、より一般にはpersonal dataと呼ばれる。 定義アメリカ国立標準技術研究所(NIST)が発行するコンピュータセキュリティ関連のガイドラインである[4] SP800シリーズの一つ、SP800-122では、個人情報を以下のように定義している:
EU一般データ保護規則では以下のように定義している:
日本の個人情報保護法では以下のように定義している:
名前(氏名)・生年月日・年齢・性別・住所・電話番号・メールアドレス・SNS上の繋がり・学校名・銀行口座・クレジットカード番号など、「だれ」であるか特定される可能性のある情報が個人情報であるのではなく、そのような情報を含む情報全体が個人情報である。 日本産業規格の個人情報保護マネジメントシステムであるJIS Q 15001では、2006年版において、生存する個人に関するという制限がなく死者のデータも含まれるとしていたが[5]、現行の2017年版では個人情報保護法と同一の定義としている[6]。 上述したどの定義においても、単体で個人を識別できなくとも他の情報と合わせれば個人の識別が可能になる記述を含むものも個人情報である。 2015年における個人情報保護法改正の際個人識別符号が条文に追加されたが、経団連は「携帯電話番号は、利用者が求めれば即日変更でき、かつ別の利用者が再利用できる。個人を特定できるとはいえない」[7] とし、さらに新経連は「そもそも、文字や数字単体で、個人を特定することはできない。改正法が(2)で示した符号の定義は、事実上は空集合(=どの符号も含まれない)ではないか」[7] とし、両団体は携帯電話の番号は個人情報に含まれないと主張した。両団体を始めとした経済界からの法改正への反発は、最終的に「特定の」(法2条2項1号)「特定の利用者若しくは購入者または発行を受ける者を識別することができるもの」(法2条2項2号)といった文言を個人識別符号の定義に挿入することで決着した[8]。しかしながら個人識別符号という用語こそ2015年改正時に導入されたものの、昭和63年の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律制定時には「個人別に付された番号,記号その他の符号」が個人情報の定義に含まれていた[8]。両団体が単体では個人情報にはあたらないと主張した携帯電話番号は、個人に関する情報の中に含まれているならば、たとえそれ自体が個人識別符号ではなくとも単体で個人情報であると解することができる[9]。 個人情報とプライバシーの保護個人情報保護の法制化の動きは1980年にOECD理事会からプライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関するOECD理事会勧告(OECDプライバシーガイドライン)が発表されたことに始まる[10][11]。OECDプライバシーガイドラインの、収集制限の原則、データ内容の原則、目的明確化の原則、利用制限の原則、安全保護の原則、公開の原則、個人参加の原則、責任の原則の8原則は多くの国の立法に取り入れられた[11]。 プライバシー→詳細は「プライバシー」を参照
プライバシーの意味として最もポピュラーな理論の一つ[12]は、ウェスティン(Alan Westin)が1967年の著書『プライバシーと自由』で述べた「自己に関する情報に対するコントロールという権利」[13][14]というものである。日本の憲法学においてもこの考えをベースとした自己情報コントロール権がプライバシーの権利の最有力の解釈になっている[15]。 この節の参考文献:
組織、領域別の状態行政機関市町村役場・税務署・警察署のような行政機関には、本籍・住所・家族構成・所得など、極めて重要な個人情報が大量に存在する。 2013年(平成25年)の調査報告書によると、個人情報漏洩のおよそ44%が行政機関経由である[16]。 個人情報が大量に存在するので、個人情報の管理と漏洩の防止を徹底する必要性が高い。 なお、かつての住民基本台帳については、第三者により、なおかつ本人の同意も得ずに閲覧も可能であった。住民基本台帳の閲覧制度を使用する者は、便利屋、名簿業者などグレーゾーンな者がほとんどで、窓口で「閲覧」の対象となった情報を、人海戦術の「手書き」で書き写すことで間接的に行政機関から持ち出し、データベースに記録することでダイレクトメール発信などの営利目的で利用されるなどの状況が発生したことや、一部で犯罪目的の使用があったことから、住民基本台帳法の改正が行われ、閲覧が制限されるようになっている。 近年では、役所が外部の民間企業への業務委託(外注、アウトソーシング)がなされる場合も増加しており、その場合には、地方・国家公務員法に基づく守秘義務が適用できないため、外注先での安全管理が図られるよう、発注者が監督することを委託契約で定める行政機関も多くなっている。 国家試験、国家資格の合格者や、自己破産した者などは、官報や都道府県などの公報で公表される。 日本国内に存在する個人情報保護法令の数は約2000にも上る。国の行政機関を対象とする法のみならず、各自治体もそれぞれ個人情報保護条例を制定している。このように多数の個人情報保護法令が存在することにより、各地域・各自治体によって適用すべき法令とその内容が微妙に異なる。防衛省人材育成課によると、防衛省は、自衛官募集のために高校や大学を卒業する若者(18歳と22歳)の住所、氏名、生年月日、性別について市区町村に名簿提出を毎年求めている。自治体の9割は自衛隊に当該情報を伝えていた。園田寿甲南大学法科大学院教授(個人情報問題)は自衛隊の要求に応じて名簿を渡した自治体側の対応を「違法の可能性が高い」とし、住民基本台帳法における「個人情報の目的外利用の禁止」や各自治体制定の個人情報保護条例に反している疑いがあると批判した[17]。一方、自衛隊法97条は自治体の首長が自衛官の募集で「事務の一部を行う」と定め、自衛隊法施行令120条は防衛大臣が自衛官の募集に関して首長に「資料」の提出を求めることができるとしている。この問題は2016年から議論されており、新潟大学大学院の鈴木正朝教授(情報法)は、防衛大臣が自治体に住民基本台帳の情報提供を依頼し自治体がそれに応じることは、住民基本台帳法に提供規定がないことを理由に違法とは言えず、自衛隊法や同施行令に法的根拠があり適法だとした。加えて、情報提供の判断が各々の個人情報保護条例に照らしつつ自治体に委ねられていて、国が各自治体の個々の判断を尊重していることから法の運用としても妥当であり、さらには各自治体が自衛隊に代わって住民基本台帳の情報をもとにダイレクトメールを送れば名簿濫用のリスクも抑制できると同氏は述べた[18]。この件からもわかるように、各自治体によって個人情報保護条例そのものも運用の仕方もまちまちである。 民間企業民間企業の場合、
がある。 教育機関上記の個人情報の他に、生徒の健康診断のデータ、成績・進路希望調査・内申書・在学証明・卒業証書などを扱っている。卒業・退学後も一定期間、書類を保管しなければならない。 かつては、学級ごとに各生徒の緊急連絡網を作っていたが、個人情報保護法の施行後は緊急連絡網を作ることに消極的になっており、代わりに保護者の携帯電話への電子メールなどが使われる場合が多くなった。未成年者の保護のため高校以下では稀だが、大学・大学院生では、研究室のホームページに半ば強制的に名前などを掲載される場合がある。 個人情報保護法では、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的であるときは、個人情報取扱事業者の義務の適用を受けない(50条)。 家庭家庭の場合、ゴミとして出した郵便物が何者かによって収集された場合、少なくとも住所と氏名が流出する(探偵が用いる情報収集法の一つで、ゴミ漁りという)。 郵便物によっては、クレジットカード番号や銀行口座番号なども併せて流出し、犯罪の被害に遭う危険性が高まる。このため、郵便物をシュレッダーで裁断後にゴミとして出す家庭が増えている。また、最近は企業側で個人を特定する文字列(口座番号、クレジットカードの番号など)の一部を伏せ字にしている。 インターネット検索技術の発達により、インターネットで容易に個人情報が収集できるようになった。氏名をサーチエンジンやFacebookなどでエゴサーチ検索すると、その個人の詳細な属性が取得できることがある(同姓同名の、意図しない別人の個人情報が収集される可能性もある)。これは、SNSの普及により増加傾向にある。 なお、サーチエンジンは個人情報保護法の対象外となる。また、インターネットが世界的なネットワークであることから、国際的な個人情報の流出の場合の対処が難しいことや、WinnyやShareなどのファイル交換ネットワークの内部で、流出が止まらないケースがあることが問題視されている。
→「ザ・ムービー事件」も参照
日本における個人情報保護
個人情報の保護に関する法律→「個人情報の保護に関する法律」を参照
日本では2005年まで行政機関以外を対象とする包括的な法律はなかったが、個人情報保護法により行政と民間の包括的な法制化が実現した[20]。 2015年9月9日に追加が発令、2017年5月30日に改正個人情報保護法で施行[21]。
個人に関する情報経済産業省の『個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン』では、個人情報保護法における「個人に関する情報」を以下のように説明している。
個人情報は、まず任意の一人の個人に関する1単位の情報全体であることが必要条件である。その上で、その情報に含まれる記述等により特定の個人が識別されるならば、その「個人に関する情報」全体は個人情報にあたる。 個人情報データベース個人情報を含む情報をデータベース化した場合、そのデータベースは個人情報データベースとして扱われる。一般にデータベースに登録されている情報1単位をレコードと呼び、個人情報データベースのレコードは個人データとして扱われる。 データベース化されていない個人情報は散在情報である。一方、個人データは、それを含むデータベースにアクセスさえできれば、検索や他のデータベースとのマージを行う等の処理をなすことが散在情報と比べて容易である。したがって、個人情報データベースを扱う事業者は、個人情報取扱事業者として規制のもと、個人データの利活用をすることができる。 個人情報保護法における個人情報・個人データ・保有個人データの位置づけ個人情報保護委員会は個人情報・個人データ・保有個人データについて、次の表のような位置関係にあるとしている[22]。
個人情報等の分類以下、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(本文)(令和4年3月10日一部改正)における個人情報等の分類について例示する[23][24]。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律→「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」を参照
米国における個人情報保護米国には1974年制定の連邦プライバシー法などがあるが、個人情報の保護は分野別で個別に対応しておりそれぞれ第三者委員会が定められている[11]。 欧州における個人情報保護EUでは1995年に「個人データ処理及びデータの編集などに関する個人の保護に関する指令」(EU個人データ保護指令)が出された[11]。 2002年には「個人情報の処理と電子通信部門におけるプライバシーの保護に関する指令」(eプライバシー指令)が出され、2009年に一部改正された[11]。 プライバシー保護の観点から、法の改正を行うことは重要である。 脚注
関連項目
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