土地開発公社
土地開発公社(とちかいはつこうしゃ)とは、日本において、地方公共団体が地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して設立することができる法人である(公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項)。基本的事項については、1972年に制定された公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)に規定されている。 2022年4月1日現在、土地開発公社は595公社存在している。ピークの1999年当時は1,597公社存在していた[1]。 設立地方公共団体が、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあつては主務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない (公有地の拡大の推進に関する法律第10条第2項)。 法人格土地開発公社は法人とし(公有地の拡大の推進に関する法律第11条)、その名称中に土地開発公社という文字を使用しなければならず、土地開発公社でないものは、土地開発公社という文字を使用してはならない(公有地の拡大の推進に関する法律第12条第1項、第2項)ことが規定されている。 出資土地開発公社への出資については、地方公共団体のみに限られ、基本財産の2分の1以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない(公有地の拡大の推進に関する法律第13条第1項、第2項)。 業務の範囲土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項)。
土地開発公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行なうことができる(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第2項)。
土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の取得については、地方公共団体の要請をまって行うものとする(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第3項)。 土地開発公社は、その所有する土地を公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地として処分しようとするときは、関係地方公共団体に協議しなければならない。ただし、前項の要請に従って処分する場合は、この限りでない(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第4項)。 公有地の拡大の推進に関する法律第17条第3項の要請及び前項の協議に関し必要な事項は、政令で定める(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第5項)。 経営問題→「地方住宅供給公社 § 経営問題」も参照
その他の主な土地開発公社
脚注関連項目
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