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この項目では、法人税法上の内国法人の分類としての公益法人等について説明しています。法人の形態としての公益法人については「公益法人」をご覧ください。 |
公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。
概要
本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。
収益事業、又は退職年金業務等を営む場合に限り、法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。
具体的には法人税法の別表第2に掲げられ、弁護士会、一般財団法人及び一般社団法人(共に非営利型法人に該当するものに限る。)[1]、
宗教法人、学校法人、社会医療法人などがこれに該当する。
法人税法 別表第2の法人
他の法律により公益法人等とみなされる法人
脚注
- ^ 平成20年11月30日までは民法上の財団法人及び社団法人が該当していた。