農地中間管理機構農地中間管理機構(のうちちゅうかんかんりきこう)は、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき[1]、都道府県における農地の中間的受け皿組織であり、都道府県知事が指定する。通称は「農地バンク」である。 沿革
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農地中間管理機構農地中間管理機構(のうちちゅうかんかんりきこう)は、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき[1]、都道府県における農地の中間的受け皿組織であり、都道府県知事が指定する。通称は「農地バンク」である。 沿革
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