都道府県民の日都道府県民の日(とどうふけんみんのひ、英: prefectural citizens' day)は、都道府県が1年のうちの特定の日(専ら1日)を記念日として主に条例によって定めた日である。総じて県民の日と通称される。個々の具体的名称はそれぞれ異なる(県民の日、ふるさとの日等)。 現行の都、道及び県(法人格を継承した前身を含む)が成立した暦日が選定されることが多いが、その場合であっても、具体的に1年のうち何時の日であるかは各都道県の歴史により異なるため、国民の祝日のような全国一律の日でない。また、国民の祝日の場合と異なり、必ずしも県庁が閉庁となるものでない[注釈 1]。 都道府県民の日にあたる記念日が存在しない府県もある。 各都県の日とその名称
未制定府県の動向京都府[26]・大阪府は「府民の日」を、山形県[27]・宮城県・神奈川県・新潟県[28][29]・長野県・岐阜県・兵庫県[30]・福岡県・沖縄県は「県民の日」を設けていない。ただし、一部の県では制定に向けての動きや提言等がある。
休日茨城県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・山梨県では都県民の日に公立学校などが休日となる[31][39][40][41]。これらの都県では、郷土愛を育み地域の魅力に触れる機会とすることを目的に休校措置をとっている[40]。特に埼玉県民の日はJR東日本を除く県内の鉄道が乗り放題となる一日乗車券が発売され、遊園地・動物園等の入園料が無料になることから、外出する日として定着している[42]。 その一方、関東地方でも栃木県民の日は休校とはならずに学校給食でデザート(主に地元のデザートなど)が出される日という扱いであり[41][43]、神奈川県ではそもそも県民の日が制定されていない[31]。ただし、横浜市では6月2日が開港記念日として関東他都県の都県民の日に準じた扱いとなる。
愛知県では、11月21日から27日までの期間(「あいちウィーク」)のうち、土・日・祝日をのぞく任意の1日を学校や市町村がそれぞれに「県民の日学校ホリデー」に指定し、休業日としている。 脚注注釈出典
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