マイナ保険証マイナ保険証(マイナほけんしょう)とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み、および健康保険証として利用できるよう登録したマイナンバーカードのことである[1]。2021年10月から本格運用が始まった。2024年12月からはマイナ保険証を基本とする運用に移行した[2]。マイナ保険証は「マイナンバーカードの健康保険証」の略称である[3]。 患者が提示したマイナ保険証は、カードリーダーを通して「オンライン資格確認等システム」へ保険資格を照会する[4]。本記事ではオンライン資格確認等システムについても合わせて記述する。 概要2021年3月4日にオンライン資格確認等システムのプレ運用が始まり[5]、同年10月20日より本格運用を開始した[6]。2024年12月2日から従来の健康保険証は新規発行を停止し、マイナ保険証を基本とする運用に移行された[7][8]。 マイナ保険証・オンライン資格確認システムを軸に、厚生労働省は「医療DX令和ビジョン2030」として以下の全体像を描く[9]。
保険医療機関2023年4月1日、療養担当規則(保険医療機関及び保険医療養担当規則)[10]が改正され、保険医療機関に対してオンライン資格確認の導入およびマイナ保険証用カードリーダーの設置が義務付けられた[11][12](一部の例外[13]を除く)。 被保険者2024年12月1日を以て従来の健康保険証は新規発行を停止し、翌12月2日からマイナ保険証を基本とする運用に移行された[注 1][14]。マイナ保険証の未取得者へは #資格確認書 が発行される。 名称の経緯マイナ保険証について、当初、厚生労働省は「マイナンバーカードの健康保険証利用」[15][16]と呼んでいたが、2023年5月からのマイナンバーデータの誤登録問題の中でメディアによって「マイナ保険証」の言葉が頻繁に使われるようになり、8月4日、岸田文雄首相の記者会見冒頭発言で「マイナ保険証」が用いられ[17]、続く8月8日、デジタル庁内のマイナンバー情報総点検本部が公式な文書で初めて「マイナ保険証」という呼称を用いた[18]。その後、厚生労働省も「マイナ保険証」を用い始めている[19]。健康保険法では、第3条第13項にて「電子資格確認」という名称で定義されている[注 2]。 マイナ保険証のシステム概要マイナ保険証は、マイナンバーカードを用いて顔認証または設定した4桁の暗証番号の入力後、ICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用して、「オンライン資格確認等システム」へ患者の保険資格を確認するもの(つまり、健康保険証と同等に扱うことができる)[15][20]。カードやICチップ自体に医療情報等は格納されていない[注 3]。資格確認プロセスにおいてマイナンバー(個人番号)は使用しない[21][22][注 4][注 5]。 国民の全ての保険資格情報は「オンライン資格確認等システム」(社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険中央会が運営)で管理され、医療機関の端末から同システムへ資格情報を照会している。従来の健康保険証では、転職(所属する健保の変更)・結婚(改姓)・引越し(所属する国保の変更)の際に保険証の再発行が必要となり、その待ち期間が発生した。マイナ保険証では、変更届けから5日以内のオンライン資格確認等システムへの登録が法令で義務化されており[23][24]、早期に保険証を医療機関・薬局で利用可能となることが期待される。 マイナ保険証利用時は、受診者本人がカードリーダーへマイナンバーカードをかざし、ICチップに格納された利用者証明用電子証明書などを読みとらせる。マイナンバー(個人番号)自体は使わず、暗証番号、顔認証、職員の目視のいずれかで本人確認を行なった上で、利用者証明用電子証明書を用いて「オンライン資格確認等システム」で保険資格を照会する[15][20]。顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影した顔画像とマイナンバーカードのICチップに格納されている券面アプリケーションの顔画像情報が使用・照合される[15][20]。 →顔認証の精度等については「マイナンバーカード § 顔認証」を参照
カードリーダーには特定機関認証用の公開鍵証明書と秘密鍵が格納されており、受診者は暗証番号を入力せずに自身の電子証明書を提示することができる[25]。 マイナ保険証利用の流れ
→照合番号Bについては「マイナンバーカード § 暗証番号、パスワード」を参照
システム障害時の取り扱い2023年7月10日、厚生労働省は、システム障害・通信障害・機器障害・データ不備等によってオンラインによる保険資格確認が出来ない場合の取り扱い通知を発信した[31]。通知では下記のとおり、いずれにおいても患者に医療費の10割負担を求めないルールを示した。通知後、患者に瑕疵が無い状況で10割負担を求められることは無い[注 6][32][33][34]。
災害発生時の取り扱い災害発生時、被災者は(従来型かマイナ保険証かを問わず)保険証の提示不要で医療機関を受診することができる[35]。これは災害救助法に基づく[36][37]。その上で、2024年1月3日、デジタル庁[38]と河野太郎デジタル大臣[39]は、マイナポータルの医療情報照会によってお薬手帳が無くても自身の正確な薬剤処方歴を医師らと共有できるメリットを挙げた。 また医療機関側はオンライン資格確認システムにて、マイナ保険証による患者同意が得られなくても、その他の方法で患者の同意を得て #診療情報等の閲覧 が可能となる。災害時医療情報閲覧機能と呼ばれる[40]。能登半島地震では、1月中旬までに約1万2000件[41]、2月1日までに約2万2000件が使用され、避難者の服薬継続等に役立っている[42][43]。2月26日時点で約2万9600件[44]。5月2日の運用終了時点でのべ3万2600件[45]。 なお、避難所等において日本赤十字社の救護班、日本医師会災害医療チーム(JMAT)、災害派遣医療チーム(DMAT)らによって行われた医療は患者負担は無い(保険診療ではない)。費用は災害救助法に基づき都道府県または国が全額負担する[46]。 提示頻度(毎回/月1回)健康保険証は、従来より原則として受診の都度、毎回提示する必要がある。しかし従来の保険証では慣例的に月に1回の確認で済ませることが多かった。マイナ保険証では診療・薬剤情報等の提供同意のため、毎回提示が求められる[47]。一方、煩雑さ回避のため一定の要件の上で、マイナ保険証でも月に1回の確認も許容されている[48]。また後掲の #包括同意方式への改善 のとおり、診療・薬剤情報等の提供同意は、包括同意方式へ改善された。 包括同意方式への改善顔認証カードリーダーの操作において、診療・薬剤情報等の提供同意を毎回実施することが煩雑であるとの意見から、包括同意を取り入れる。マイナポータルで同意の意向を事前登録可能とすることや、当該医療機関を前回受診した際の同意内容をもとに、医療機関・薬局単位で包括的な同意設定を可能とする[44]。2024年10月7日リリース[49][50][51]。 目視確認モードの改善目視確認モードについて、使用するには、現在は職員がカードリーダーと管理PCの間を往復せざるを得ない仕様となっていた。これを改善し、管理PCの操作不要でカードリーダーのみで目視確認を実施することとする。2025年春に改善予定[52]。 電子証明書の有効期限切れ対応マイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、有効期間が5年である。自治体からの案内に基づき、カード所有者本人が役所にて更新手続きを擂る行なう必要がある。マイナ保険証ではこの電子証明書の更新失念対策として、以下の措置が講じられている[53]。
スマートフォン対応2025年春から、マイナンバーカード機能がiPhoneのWalletへ搭載される[54]。その後、順次、保険証機能もスマートフォンのみで対応可能となる計画[55]。Android機種へも同時期に対応可能となる見通し[56]。 →マイナンバーカードのスマートフォン対応については「マイナンバーカード § スマートフォン対応」を参照
マイナ保険証利用登録解除マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、保険者へ申請する。健康保険組合の被保険者は所属する健康保険組合へ、国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者は自治体窓口へ申請する。保険者は申請者へ資格確認書を交付すると共に、オンライン資格確認システムへ利用解除の登録を行なう[41]。2024年10月28日、利用登録の解除申請が可能となった[57][58]。 全国保険医団体連合会は、解除受付の案内をしている自治体と後期高齢者医療広域連合をHPでリストアップしたうえで解除の仕組みを告知している[59]。上掲のとおり、健康保険組合の被保険者は、所属する健康保険組合へ申請する必要がある(自治体への申請ではない)。 2024年11月12日、福岡資麿厚生労働大臣は、マイナ保険証の利用解除者が11月8日時点で792件だったと発表した[60][61]。マイナ保険証の利用登録数は10月末時点で約7747万件[62]。2024年12月19日、社会保障審議会「医療保険部会」第190回会議にて、10月28日から11月30日までの利用登録解除が13,147件だったことを発表[63][64]。なお11月一ヶ月間の新規登録は127万1,983件だった[65]。 オンライン資格確認の形態マイナ保険証およびオンライン資格確認には、用途に応じて数種類のバリエーションが存在する。 顔認証カードリーダー病院・診療所・薬局に設置される最も一般的なもの。#マイナ保険証利用の流れ のとおり、マイナンバーカードを挿入して利用する。 診療情報等の閲覧同意は1回限りであり、原則として患者は来院の都度、カード読み取りと同意の選択を行なう必要がある[66][67]。利便性向上の取り組みとして、2024年10月に #包括同意方式への改善 のシステム改修が行なわれた[49]。 居宅同意取得型訪問診療、訪問看護に関しては、患者の成りすましリスクが低いことから、1回のみの同意で可とする「居宅同意取得型」が採用されている[68]。「マイナ在宅受付Web」と呼ばれるモバイル回線にも対応したWebシステムを用いる[69]。オンライン診療やインターネット薬局でも利用されている。2024年11月18日、Amazon.co.jpの「Amazonファーマシー」がマイナ在宅Webの利用を開始した[70][71]。 また、発熱外来や緊急入院時、長期入院における保険資格の定期確認など、窓口を経由しない(顔認証カードリーダーに接しない)場合においても居宅同意取得型を用いることが可能[41][72]。 資格確認限定型柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所では健康保険による療養費支給が認められている。それら施術所のため、受診者の保険資格のみを確認可能とし診療情報等は照会不可の「資格確認限定型」が採用されている[73]。 助産所、特定健診・特定保健指導を行う健診実施機関でも保険資格を確認する必要があり、「資格確認限定型」が導入されている[74]。 診療情報等の閲覧医師や薬剤師は、患者の同意を前提に、薬剤処方情報、診療情報、特定健診情報が一定期間遡及して確認可能となる。これら情報の閲覧は患者の同意を要し[15]、同意なき場合は閲覧不可である。院内で閲覧可能な者は医師・薬剤師等、有資格者に限定される[75]。 診療情報等は、下記の複数のデータ源からオンライン資格確認システム(マイナ保険証)へ連携される。同じ情報はマイナポータルで本人も照会することができる[76]。 レセプト情報(診療/薬剤実績情報)医療機関が審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金または各都道府県の国民健康保険団体連合会)へ提出したレセプト情報を、「診療/薬剤実績情報」としてオンライン資格確認システム(マイナ保険証)へ連携している。月次サイクルで運用されており、当月1ヶ月間の診療/薬剤実績情報が翌月11日頃に閲覧可能となる[76]。レセプトを電子請求していない医療機関の情報は、反映が遅延する[77]。 電子処方箋(処方情報、調剤情報)電子処方箋を用いた処方情報・調剤情報は即時閲覧可能。電子処方箋システムでは、病院・診療所が「処方情報」を登録し、調剤薬局がそれを読み取り「調剤情報」を登録する。仮に病院・診療所が電子処方箋に非対応で調剤薬局側だけが対応していた場合でも、そこでの「調剤情報」はマイナポータルへ即時に反映される[78]。必ずしも「処方情報」側と「調剤情報」側の双方が電子処方箋に対応している必要は無い。また、患者が従来の紙の処方箋を用いても、その医療機関(病院・診療所または薬局)が電子処方箋システムを導入済みであれば、情報はマイナポータルへ即時に反映される。 2024年10月6日、調剤薬局での電子処方箋導入率が50%を超過した[79]。 →「§ その他医療分野での使われ方」も参照
電子カルテ(3文書・6情報)電子カルテの情報のうち、いわゆる「3文書・6情報」を、2025年4月からマイナポータルおよび医療機関が閲覧可能となる計画が進んでいる[80]。電子カルテの全ての情報が閲覧可能となる訳ではない。 上記を実現するため電子カルテの標準規格化・共有化を進めており、同規格によって登録された情報は、オンライン資格確認システム(マイナ保険証)およびマイナポータルにて照会・閲覧可能となる[81]。2030年頃までに導入する計画。 →3文書・6情報の詳細については「§ その他医療分野での使われ方」を参照
連携されない情報あくまでも保険診療の内容を閲覧・照会するシステムであり、保険適用外の自由診療分は掲出されない。
これらの情報は、今後、電子カルテの共有化によってマイナ保険証やマイナポータルから照会・閲覧が可能となる[81]。 マイナ保険証での医療情報照会可能期間マイナ保険証およびマイナポータルを用いた各種医療情報の照会可能期間は下表のとおり。2023年9月7日開催の厚生労働省社会保障審議会医療保険部会第167回会議にて、照会可能期間の延長が提起されている[82]。
マイナポータルを用いた情報活用診療歴、薬剤処方歴、医療費情報、健診情報等は、本人の同意を得た上で、マイナポータルを介して行政や民間サービスで利活用が可能。 診療歴、薬剤処方歴はPHRアプリやお薬手帳アプリ[83]、医療費情報はe-Tax、健診情報はPHRアプリや生命保険加入時の情報提供などに使用可能である。 →詳細は「マイナンバーカードの利用 § マイナポータルAPI」を参照
2024年4月25日、厚生労働省「ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム」が中間取りまとめを公表[84]。マイナポータルでの連携項目拡充を打ち出した[85]。 その他医療分野での使われ方限度額適用認定証日本の公的医療保険には高額療養費制度があり、所得と年齢に応じて自己負担額の上限が設けられている(自己負担限度額)。原則的には一旦通常の医療費を支払い、後から高額療養費の還付を受けるものだが[86]、医療機関窓口で当初から自己負担限度額までの支払いで済ませることも可能である。この適用を受けるためには、従来は自身が所属する保険者に対し限度額適用認定証の発行を請求し、それを医療機関へ提示する必要があった[87]。 医療機関でマイナ保険証を提示し限度額適用に同意する旨の操作をすることで、患者の適用区分がオンラインで照会され、限度額適用認定証の提示なしで自己負担限度額以上の支払いが免除される[88]。 電子処方箋病院・診療所から調剤薬局へ提示する処方箋を電子化するもの[89]。2023年1月26日開始[90]。“紙” による処方箋が不要になると共に、マイナポータルでも処方情報・調剤情報を即時に確認可能となる。 電子処方箋システムでは、病院・診療所が「処方情報」を登録し、調剤薬局がそれを読み取り「調剤情報」を登録する。仮に病院・診療所が電子処方箋に非対応で調剤薬局側だけが対応していた場合でも、そこでの調剤情報はマイナポータルへ即時に反映される[78]。 導入状況2023年6月2日、内閣官房主催の『医療DX推進本部』の第2回会議にて「医療DXの推進に関する工程表」を決定。そこでは2024年度中(2025年3月まで)に、オンライン資格確認を導入した概ねすべての医療機関・薬局に電子処方箋を導入することを掲げている。 2024年2月9日、厚生科学審議会「令和5年度第1回医薬品医療機器制度部会」にて、1月28日時点の電子処方箋導入状況が示された[91]。電子処方箋を導入しているのは医療機関全体の6%[92]。そのほとんどが薬局であり、病院での導入は全国で32機関に留まっている[93]。3月6日、厚生労働省「令和5年度全国薬務主管課長会議」にて、2月4日時点の電子処方箋運用開始率の明細が公表された[94]。病院における運用開始率は0.4%だった[95]。2024年10月6日、薬局での電子処方箋導入率が50%を超過した[79]。 電子署名電子処方箋の発行には医師・薬剤師自身の電子署名が必要。従来は保健医療福祉分野公開鍵基盤(Healthcare Public Key Infrastructure:HPKI)が発行する「HPKIカード」が必要であったが、2023年12月から医師・薬剤師自身のマイナンバーカードで電子署名可能となった[96][97][98]。 医師・薬剤師の電子署名は必ずしも物理カードを要するものではなく、クラウド型の鍵管理機関を用いたカードレス署名(セカンド電子証明書)も存在する[99]。マイナンバーカードの電子証明書もカードレス署名に対応させる方針[100]。 電子カルテ内閣官房『医療DX推進本部[101]』および厚生労働省は、電子カルテによる情報共有化を推進している。電子カルテの国際規格であるFHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)に準拠し、以下の3文書・6情報を共有する[80]。2023年度から標準規格化の整備、2024年度中に開発着手。遅くとも2030年までに概ね全ての医療機関で情報共有可能とする構想である[102]。2025年の国会へ関連法案を提出する方針[103]。2025年始めより全国10ヶ所で実証実験開始[104]、同年度中に本格稼働の方針[105]。 電子カルテによって情報共有される3文書・6情報3文書
6情報
救急業務での利用救急医療において、マイナンバーカードおよびオンライン資格確認を用いて、傷病者の既往歴等を確認することが計画されている[106]。2022年8月4日、消防庁の「救急業務のあり方に関する検討会」[107]で検討が始まった。同年10月から12月までの2ヶ月間、全国6箇所の消防本部で実証実験が行なわれた[108][109]。2024年度末までに全国展開目指す。12月15日、厚生労働省の「健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ」でも検討を開始[110]。緊急時には本人の同意を不要とする運用が検討されている[111]。個人情報保護法においても、生命保護のため必要である場合は本人の同意は不要と定められている[注 9]。 11月8日、本件のためにシステムを導入する方針を固め、2023年度補正予算へ盛り込むことが報じられた[112]。11月10日、消防庁は2023年度補正予算へ「マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化に向けたシステム構築」として3.7億円を計上した[113]。左記予算を用いて、2024年5月から47消防本部の約500隊で実証事業を行なう計画[114][115][116]。上掲の2022年10月から12月の実証実験ではマイナ保険証の所持者が少なく、十分な検証結果が得られなかった[117]。2024年3月12日、消防庁が実証事業の対象を発表。67消防本部・660隊[118][119][120]。5月23日から順次開始[121][122]。 2025年度中の本格運用開始を目指す[123]。 救急時医療情報閲覧機能(救急用サマリー)医療情報の閲覧は本人の同意が前提であるが、意識不明時など本人の意思確認が不可能な場面では同意取得不要で医療情報を閲覧可能とするもの。救急時医療情報閲覧機能と呼ばれる[124]。「救急用サマリー」という集約情報が閲覧できる。本機能が利用できるのは一次救急~三次救急医療機関のみ、また、マイナ保険証を所持している者(傷病者)のみ利用可能[125]。2024年12月9日提供開始[126][127]。 医療費助成・予防接種・母子保健での利用医療費助成制度(国の公費助成(難病医療、障害者医療等)、自治体条例に基づく助成(こども医療助成、ひとり親助成等))、予防接種、母子保健(妊婦健康診査、乳幼児健康診査)について、受給者証・接種券・受診券にマイナンバーカードを用いるもの。2023年より自治体単位で順次開始している。2026年度以降に全国展開を目指す[128]。 また、こども家庭庁において、乳幼児の健康診断で必要な問診票や受診票に関し、マイナンバーカードを活用しデジタル化する取り組みを進めている[129]。12自治体で先行開始する計画[130]。 医療費助成でのマイナンバーカード利用の経緯
乳幼児健診などの問診票・受診券としての利用の経緯生活保護の医療扶助生活保護受給者の医療扶助についても、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認が用いられている[148]。2024年2月13日から検証運用[149]、同年3月1日から本格運用を開始した[150]。福祉事務所から紙で発行されている医療券をオンライン化するもの[151]。いわゆる「頻回受診」の防止にも効果があるとされている[152]。厚生労働省は地方自治体と協力して、頻回受診の是正へ取り組む[153]。 診察券での利用病院・診療所の診察券をマイナンバーカードと一体化させる取り組み。2023年度補正予算にて医療機関へのシステム改修補助金が計上された[154]。 難病法軽症者への登録者証難病法に基づく医療費助成を受ける者に対しては「受給者証」が交付されるが、医療費助成を受けていない軽症者は特に証明するものが存在しなかった。2022年12月10日、第210回国会にて改正難病法が可決成立[155][156]。2024年4月から軽症者へ「登録者証」の発行が始まった[157][158]。登録者証は、原則としてマイナンバーカードと一体化する[159]。 介護保険証2023年3月15日、介護保険証とマイナンバーカードの一体化構想が報じられた[160][161]。2024年7月8日、厚生労働省社会保障審議会介護保険部会の第113回会議にて『介護情報基盤』の概要が示された[162]。紙の介護保険証を廃止しペーパーレス化するものと報じられた[163][164][165]。介護情報をマイナンバーカード/マイナポータルで取り扱う構想については、デジタル庁『デジタル社会の実現に向けた重点計画』[166]でも示されている。 →『デジタル社会の実現に向けた重点計画』については「マイナンバーカード § 今後の活用予定」を参照
診療報酬マイナ保険証・オンライン資格確認の導入に伴い、新たな診療報酬が創設された。2024年11月末までは、患者のマイナ保険証利用有無によって医療費に違いが生じていた。12月以降は点数差が撤廃された。 医療情報取得加算2022年4月1日、診療報酬に「電子的保健医療情報活用加算」が創設された[167]。この制度はマイナ保険証を使用するとかえって負担が増すとの批判を受け、9月末を以て廃止。 2022年10月1日、上掲の「電子的保健医療情報活用加算」を廃止し、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を創設[168]。2023年4月1日、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を改定[169][170]。12月末までの時限措置でマイナ保険証不使用時の加算を増加した。 2024年6月1日、「医療情報取得加算」に改称。引き続き患者のマイナ保険証使用有無で点数に差を設けている。12月1日以降は全てのケースで加算を1点とし、マイナ保険証使用有無による点数差を撤廃した[171]。
2024年6月からの「医療情報取得加算」は、従来の施設基準(オンライン資格確認の体制を有していること)の他、具体的に当該患者に係る診療情報を医師・薬剤師らが取得した場合に加算を得ることができる[174]。 医療DX推進体制整備加算2024年6月から「医療DX推進体制整備加算」が新設された[175]。オンライン資格確認の他、電子処方箋、電子カルテ等を備えた医療機関に加算される(経過措置あり。電子処方箋は2025年3月末まで、電子カルテは2025年9月末までに導入すること)[174]。点数は施設ごとに一律である。上掲の「医療情報取得加算」のような患者ごとのマイナ保険証の利用有無による点数差は無い。 2024年10月からはマイナ保険証の利用率が一定以上であることも算定要件となる[171][176]。下表「利用率」のとおり。
その他の予算措置2023年度(令和5年度)補正予算において、マイナ保険証利用促進支援として217億円が計上された。2023年10月のマイナ保険証利用率を基準として、2024年1〜11月の利用率が上昇した医療機関に対し、その増加率に応じて支援金を支給する[177][178]。また、一定の利用数のある医療機関・薬局に対し顔認証カードリーダーの増設支援、診察券や医療費助成の受給者証等もマイナンバーカードと一体化するための医療機関側のシステム改修費支援等も計上されている[179]。 厚生労働省は2024年5月から7月を「マイナ保険証利用促進集中取組月間」[180][181]と位置付け、同期間内にマイナ保険証の利用率が上昇した医療機関に対し、上記の予算から一時金を支給する[182][183][184]。6月21日の社会保障審議会医療保険部会の第179回会議にて、支援金(一時金)を倍増することが示された[185][186][187]。その後、取組月間を8月まで1ヶ月延長した[188]。 マイナ保険証の取得困難者対策患者の保険資格が確認できない事態を回避するため、各施策が検討されている。 資格確認書マイナ保険証を持たない者も保険診療を受けることが出来るよう「資格確認書」を発行する[189]。原則は本人からの申請によって交付されるものだが、申請が無くても保険者側から職権で交付するプッシュ型交付[190]が行なわれる。これは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」附則第15条に基づく[注 10]。 2023年7月4日、山口那津男公明党代表が記者会見にて政府へ要望[191][192]。7月5日、衆議院「地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会」の閉会中審査において、公明党輿水恵一議員からの質問に対し伊佐進一厚生労働副大臣(公明党)が資格確認書のプッシュ型交付について言及したが[193][194]、7月7日、加藤勝信厚生労働大臣は、伊佐副大臣の答弁は法律の規定を説明しただけだと述べた[195]。8月4日、岸田文雄首相が記者会見において、資格確認書をプッシュ型で交付する方針を表明した[注 11]。8月8日の第2回マイナンバー情報総点検本部の資料では、条文どおり[注 10]プッシュ型交付は「当分の間」と記載されており、恒久措置ではない旨がうかがえる[注 12]。 結果として、以下の者には資格確認書がプッシュ型(申請不要)で交付される[2][196]。
また以下の者は、申請により資格確認書の交付を受けることができる[2]
経過措置(猶予期間)従来の健康保険証廃止後も継続利用が可能な経過措置(猶予期間)について、2023年2月時点[197]では「廃止後、最長1年(先に保険証の有効期限が到来したらその有効期限まで)」としていた。これは所持する保険証の有効期限によっては、猶予期間が早期に終了してしまうとの批判があった[198]。2023年7月14日、有効期限が到来しても廃止後、一律1年間は有効と見なす方針が示されたが[199][200]、最終的には有効期限通り運用することとなった[7]。また、転職や引っ越し等により加入する保険が変わり、現行の保険証が失効した場合は、新しい保険証は発行されず猶予期間が終了する[201]。 資格情報のお知らせ保険証の新規発行停止後、新規に保険資格を得た者や、高齢者で自己負担割合の改定があった者に対して「資格情報のお知らせ」を交付する[202]。2023年8月8日、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の第3回会議で示された。マイナ保険証を持つ者(資格確認書が無い者)がオンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で受診するケースでの使用が想定されている[203]。2024年9月頃より全ての被保険者へ発送されている[204][205]。発送時期は保険者によって異なる[206]。 保険資格情報のPDF保存機能2023年12月12日、マイナンバー情報総点検本部の第5回会議にて「マイナ保険証の過渡期の対応(デジタルとアナログの併用)」として、マイナポータルで得た保険資格情報をPDF化し端末へ保存する機能が示された[207]。2024年春提供予定。2024年2月9日、デジタル庁は同機能の提供を開始した[208]。マイナンバーカードのICチップ不良やカードリーダー障害時に、マイナンバーカードと合わせて提示することで応急的に利用可能である[209][210]。オンライン資格確認義務化非対象の医療機関でも「資格情報のお知らせ」の代わりとして利用可能[211][212]。 また、学校行事における修学旅行・合宿等では、本人のマイナンバーカード所持が原則としつつ、本PDFで代替し保険診療を受けることも可能[213][214]。 医療機関での使用ケースマトリックス
マイナ保険証の経緯→マイナンバーカードの経緯については「マイナンバーカード § 沿革」を、マイナンバー制度開始前の経緯については「個人番号 § 歴史」を参照
効果・評価・反応→マイナンバーカードに別人の健康保険証情報が紐づけられる問題については「マイナンバーデータの誤登録」を参照
コスト削減効果マイナ保険証の開始後、保険者は健康保険証の発行と回収の負担が無くなる。一方、マイナ保険証を利用しない被保険者に対しては資格確認書を送付する必要がある。両者を勘案したコスト削減効果について、2023年8月24日、厚生労働省は、マイナ保険証の利用登録率が65〜70%の時、年間100億〜108億円のコスト削減が見込めるとの試算を提示した[266][267]。この試算はランニングコストのみを取り上げたもの。医療機関へのカードリーダー設置やオンライン資格確認システム構築等のイニシャルコストは含まれていない。 国民健康保険被保険者証の交付方法は自治体によって異なるが、郵送する場合の費用は各市町村が一般会計で負担する。総務省による北海道地区の調査では、①簡易書留郵便、②特定記録郵便、③原則として普通郵便及び④窓口交付の4種類があった。北海道札幌市では簡易書留郵便では不在の場合に不便、簡易書留郵便とした場合に保険証更新の2年ごとに郵送経費が約 8,000万円必要となるとの理由から、原則として普通郵便による送付を採用した。しかし平成17年に郵便受けから被保険者証が多数盗まれ犯罪に利用される事件の発生を機に、希望者に対して簡易書留郵便による送付を開始している[268]。大阪府茨木市では「簡易書留郵便」で送付していたが日中不在者の事情を考慮するとともに、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和4年10月送付分から「特定記録郵便」に変更している[269]。一方、兵庫県尼崎市では保険証の簡易書留による郵送は被保険者から要望が多く、毎年財政当局に対して予算要求を行っているが、経費が数千万円かかるなど財源の問題があり実現していないと説明し、郵送コストに問題を抱えている[270]。 レセプト返戻の減少オンライン資格確認によって正確な保険資格情報が得られ、誤記返戻の削減が期待されている。2016年3月、厚生労働省は「医療保険制度における社会保障・税番号制度の活用に関する調査研究事業 報告書」を公表。保険診療の支払い実態を調査し、2014年度の1年間で保険医療機関から審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会)へ提出されたレセプトが約20億件、そのうち各種の不備による返戻が約500万件存在したと記載されている[注 30]。また資格過誤に関わる業務量として、保険者側の社会保険で年間約40万時間、国保・後期高齢で年間約98万時間。医療機関側は年間約98万時間、薬局で年間約77万時間が費やされていると推計している[注 31]。 オンライン資格確認システムではレセプト振替機能がある。他の健康保険へ移った患者を、医療機関が過去の健康保険の状態で請求した場合、従来は返戻され医療機関から再提出が必要であった。レセプト振替は、これを自動的に新しい健康保険へ振り替えて請求する機能[271][272]。 2023年7月26日、参議院「地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会」の閉会中審査において、加藤勝信厚生労働大臣は、オンライン資格確認の本格運用開始以降、医療機関の事務負担は軽減し、レセプト振替機能によって返戻が4割減少したと答弁した[注 32][273]。厚生労働省伊原和人保険局長も、年間600万件存在する返戻が数百万件規模で劇的に減ると答弁した[274]。 2024年10月31日、社会保障審議会「医療保険部会」第184回会議にて、マイナ保険証利用とレセプト返戻の相関状況が報告された。保険資格確認については、従来の健康保険証では「資格確認ができなかった割合」が11.11%だったのに対し、マイナ保険証を用いると0.2%へ減少した。医療機関ごとのレセプト返戻についても、マイナ保険証の利用率が低い施設はレセプト返戻率が高く、マイナ保険証の利用率が高い施設ほどレセプト返戻率が低く抑えられている傾向がある[275]。 不正利用の抑止健康保険証の不正利用については、個別事案はあるものの、誤記ではない明確な(悪意のある)不正利用の全体像は明らかにされていない。従って不正抑止効果について、金額での試算は示されていない。 →健康保険証不正利用の個別事例については「健康保険証」を参照
マイナ保険証の利用率医療機関窓口でのマイナ保険証の利用率は、オンライン資格確認が義務化された2023年4月をピークに、以後は低迷している[276]。利用率の計算式は「マイナ保険証の利用数 ÷ オンライン資格確認の利用全件」である。河野太郎デジタル大臣は、分母にあたるオンライン資格確認の利用数が毎月増加し、マイナ保険証の利用の増加がそれに追いついていない(結果として利用率が低下した)と分析している[注 33]。利用者数の増加には、患者個人のメリットだけではなく医療DXによる国民負担の抑制等、二次的効果も伝える必要があると言われている[277]。 2024年1月19日、社会保障審議会「医療保険部会」第174回会議にて、マイナ保険証の利用促進策が示された[41]。#その他の予算措置 に記載の支援金に加え、窓口での声掛け方法の変更(「保険証をお持ちですか」から「マイナンバーカードをお持ちですか」へ変更する)、利用出来ない事案について地方厚生局が事実調査する方針などが挙げられている[278][279]。 2024年2月4日、国家公務員共済組合の組合別(省庁別)のマイナ保険証利用率(2023年11月時点)が公表された[280]。厚生労働省本省が8.39%などと比較的高いものの、全体平均では4.36%であり、健康保険全体の平均値と大差ないことが判明した[281]。5月8日、2024年3月の利用実績を公表[282][283]。11月2日、2024年9月の利用実績を公表[284][285]。 2024年8月30日、社会保障審議会「医療保険部会」第181回会議にて、利用率の特に低い医療機関に対し、地方厚生局が個別に事情確認を行なう旨を発表した[286]。 行政機関によるアンケート調査2024年2月29日、社会保障審議会「医療保険部会」第175回会議にて、厚生労働省によるアンケート調査結果を公表した[287]。調査は、2024年2月にWebアンケート形式で実施。対象は18歳以上かつマイナンバーカード保有者3,000人。23.3%がマイナ保険証を利用したことがあり、37.0%が今後も利用したいと回答している。 野党の対応2023年10月20日、立憲民主党は、通称「保険証廃止延期法案」(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案)を第212回国会へ提出した[288][289]。同国会では継続審議[290]、第213回国会も継続審議[291]。第214回国会で衆議院解散が行なわれ廃案[292]。2024年11月12日、第215回国会へ再提出した[293][294]。同国会では継続審議[295]。野党間での協議は進んでいない[296]。 その他団体全国保険医団体連合会(および傘下の各都道府県保険医協会)、全日本民主医療機関連合会は、再三に渡りマイナ保険証に反対する声明を発信している[297]。また、立憲民主党、日本共産党、社会民主党の国会議員[298]や荻原博子[299]と共に反対運動を展開している。 2023年2月22日、東京都保険医協会らは東京地裁に対してオンライン資格確認義務不存在確認等請求訴訟を行なった[300][301]。2024年11月28日、判決言い渡し予定[302][303]。同日、東京地裁にて判決。国の措置は適法であるとして、原告の請求を棄却した(岡田幸人裁判長)[304][305]。また日本国憲法第41条にも反しないことが示された[306][307]。 世論調査等2023年6月21日、中央社会保険医療協議会「診療報酬改定結果検証部会」にて、マイナ保険証に関する意識調査結果が公表された[308]。ここではマイナ保険証のメリットの認知度が低いことが示された[309][310]。 2023年7月実施のNHK世論調査では、マイナ保険証への一本化(従来の健康保険証の廃止)について「予定どおり廃止すべき」「廃止を延期すべき」「廃止方針を撤回すべき」の3択で問い、中間の「廃止を延期すべき」の回答が最も多かった[311]。2023年12月に朝日新聞が実施した世論調査では「賛成」「反対」の2択で問い、全体平均では「反対」が多いものの年代別では18〜29歳では「賛成」が大きく上回るなど、世代間・男女間で意見の差異が見受けられる[312]。 2024年11月実施のネオマーケティングの調査では、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することに対して「賛成」「どちらかといえば賛成」「どちらともいえない」「どちらかといえば反対」「反対」の5択で問い、「賛成」「どちらかといえば賛成」(45.0%) が「どちらかといえば反対」「反対」 (17.8%) を大きく上回り、1年間での意識の変化が見受けられる[313]。 広報活動普及推進への取り組み厚生労働省は、2024年3月21日、「マイナ保険証促進トークスクリプト」を公開[314]。3月22日には「マイナ保険証移行・電子処方箋導入への医療機関・薬局向けセミナー 〜高利用率&支援金ゲットのメソッドをお伝えします〜」[315]等の企画を開催している。 テレビCM・WEB CM2024年5月7日から、マイナ保険証を周知するテレビCMを放映開始[316][317]。7月11日から新たなテレビCMを開始[318][319] 日本健康会議2024年4月25日、日本健康会議において「マイナ保険証利用促進宣言」を採択した[320][321]。 三師会2023年10月5日、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会の三師会、および健康保険組合連合会は、厚生労働省と合同で『マイナ保険証、1度使ってみませんか』キャンペーンを開始した[19][322][323]。 2024年11月29日、全国の薬局にて「これからの医療の受け方」紹介キャンペーンを開始した[324]。 デジタル推進委員2024年6月27日、デジタル庁は、日本薬剤師会、日本保険薬局協会、および日本チェーンドラッグストア協会宛に、薬局で働く薬剤師や事務職員約1万名を「デジタル推進委員」[325]に任命した[326][327]。 政府の対応2024年12月からのマイナ保険証を基本とした体制への移行にあたり、特に第1次石破内閣以降、資格確認書のプッシュ型発行などによって誰もが保険診療を受けることができるといった[注 34][328]、不安解消に重点を置いた発信を行なっている[注 35][329][330]。合わせて、メディアでもマイナ保険証と資格確認書、および資格情報のお知らせの関係を整理した報道が始まっている[331][332][333]。 事件・不祥事→マイナンバーカードに別人の健康保険証情報が紐づけられる問題については「マイナンバーデータの誤登録」を、カード発行に関する問題については「マイナンバーカード § 事件・不祥事」を参照
マイナ保険証機能の誤有効化
誤交付
データ登録不備
システム障害
電子処方箋関連
黒丸表示オンライン資格確認では、照会した患者の漢字氏名や住所が黒丸(●)で表示される場合がある。これはマイナンバーシステムとオンライン資格確認システムでの文字領域の違いによるもの(オンライン資格確認システムの方が対応文字領域が少ない)。河野太郎デジタル大臣は、本件は仕様であり、システムの不具合や障害ではないと述べている[403]。政府は保険者へ相談するよう案内している[404]。この場合であっても保険診療は可能である。 脚注注釈
出典
関連項目
外部リンク
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