医師法
医師法(いしほう、昭和23年7月30日法律第201号)は、医師全般の職務・資格などに関する日本の法律である。 概要旧医師法1885年ごろ、東京には明治医会と東京医会の2つの医師会が活動していたが、1899年(明治32年)に強制加入の大日本医会の設立を試みたところ議会で却下されたので、明治医会は医師法の制定を企て、全22条の条文を作成した(のちの医師法)。次いで1901年には日本赤十字社条例(明治34年12月2日勅令第213号)が発布された[注釈 1]。 1906年(明治39年)3月、貴族院に医師法特別委員会が設置され[注釈 2]、年内には初の医師法が発布されるに至った(明治39年法律第47号)[3]。 1917年(大正6年)には医師出身者14名が帝国議会議員に当選し、1919年に医師法は改正され、それまで任意設立だった医師会は強制設立となり、強制加入方式に切り替わり、法人格を得た[4]。 したがって、応召義務などの医師の義務や義務違反に対する罰則は医師法ではなく、医制(明治7年8月18日文部省ヨリ東京京都大阪三府ヘ達)や、またのちには刑法の違警罪、警察犯処罰令、さらに国民医療法(昭和17年法律第70号)に別途定められていた。 現医師法成立は1948年7月30日(昭和23年法律201号)、施行は同年10月27日。
なお、業務上の秘密を守る義務(守秘義務)、虚偽記載、自殺関与、同意殺人、過失致死(傷害)、堕胎の罰は刑法が規定する。 例外規定など医師の義務
守秘義務を規定する刑法など、医師法以外の法律にも、医師の義務を規定するものがある。 罰則医師以外の者の医業禁止、名称の使用制限、試験に対する不正行為、無診療治療の禁止、異状死体の届出義務、処方箋の交付、診療録の記載、及び保存の条項には罰則がある。 外国人医師外国の医師免許を持っていても、日本の医師免許を取得していない者は、医師法上、日本で医療活動をすることが出来ない。ただし、以下のような例外がある。
タトゥー問題タトゥーの施術を行った彫師が医師法違反に問われた。地裁判決では有罪となったものの、その後最高裁まで進み、タトゥー施術は、「社会通念に照らして、医療及び保健指導に属する行為であるとは認め難く、医行為には当たらない」として無罪となった。[8] 関連項目脚注
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