緊急自動車
緊急自動車(きんきゅうじどうしゃ)とは、人命救助や火災対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される自動車をいう。法令に基づく、急を要する業務の目的の特別な走行を緊急走行という。本稿では日本の道路交通法における「緊急自動車」について述べる。 法令による定義道路交通法39条では、緊急自動車を「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」と定義しており、詳しくは政令(道路交通法施行令)に定義されている。 道路交通法施行令13条1項道路交通法施行令13条1項は以下のように定めている。
以上の緊急自動車は、基本的にサイレンおよび赤色の警光灯を装備している。なお、指定対象となるのは、警察車両、消防車や救急車など、住民の暮らしや生命財産、社会の安全・治安の確保などに供する目的に使用される車両である。主な具体例として、公的機関では、消防車および救急車(自動二輪車を含む)、警察庁ならびに皇宮警察および都道府県警察の捜査・取締り・警護用車両(自動二輪車を含む)、自衛隊の警務車両、道路管理者(国・都道府県・市町村および高速道路株式会社など)の公共応急作業車および道路管理車両[1]、水道事業者の給水車[2]がある。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)75条1項3号
以上のことから、「海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車」を、緊急自動車の車体の塗色の原則である白色、消防自動車は朱色の除外対象と規定されていることから、道路交通法施行令13条1項に規定されれば、海上保安庁車両の緊急自動車指定に対する課題は一歩前進するものと思われる。 緊急自動車の指定申請および車両登録・その後の運用条件
緊急自動車に交付されるナンバープレートの種別について指定を受ける自動車の多くは特種用途車両の要件を満たしており、8ナンバーを交付される。ただし8ナンバーが交付された車両は特殊用途自動車であり、そのすべてが緊急自動車ではない。その例としてキャンピングカーや活魚運搬車、霊柩車などがある。また現在いわゆる覆面パトカーは、警光灯が格納式や着脱式となっているため特種用途自動車(警察車)の要件を満たさず、3ナンバー・5ナンバーの車両がほとんどとなっている[注 9]。医師派遣用のドクターカーも3ナンバー・5ナンバーのものがある。消防用の緊急自動車のうち大型特殊自動車に分類されるものは9ナンバーとなる。 道路交通法施行令13条2項道路交通法施行令13条2項は次のような車両も緊急自動車とすると規定している。
この道路交通法施行令13条2項で「緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車」および「緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車」が緊急自動車とみなされることから、例えば傷病者を速やかに病院に搬送しなければならないが救急車の到着を待てない切迫した状況において、傷病者を乗せた自家用自動車が緊急走行する警察用自動車の誘導を受けて病院へ向かう場合などは緊急自動車とみなされる。 緊急自動車の装備道路交通法施行令14条道路交通法施行令13条1項に規定する緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章(自衛隊用自動車については自衛隊法114条2項の規定による防衛大臣の定め)及びこれに基づく命令の規定により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。警察用自動車がスピード違反をする車両又は路面電車を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らさなくともよい(道路交通法施行令14条)。 道路交通法施行令14条は「前条第一項に規定する自動車は、」としており、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車(道路交通法施行令13条2項)はこの条文が適用されない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示231条道路交通法施行令13条1項に規定する緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、原則として、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定等により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならないとされている(道路交通法施行令14条)。この基準は道路運送車両の保安基準の細目を定める告示231条で定められている。
消防用車両消防用車両とは「消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの」をいう(道路交通法41条の2)。緊急用務に運用可能な消防用自動車以外の車両が該当する。具体的には消防用の原動機付自転車、自転車、リヤカーなどの軽車両、被牽引車、トロリーバスなどが挙げられる。 一部地域で、消防団が使用する可搬消防ポンプを積載したリヤカーに手回しサイレンを搭載したものが存在する。基本的に緊急走行中の取り扱いは緊急自動車と同様であるが、自動車では無いことから、一般車両の避譲方法が異なり、適用除外となる項目が異なる。 消防用車両が消防用務のため運転するときは、サイレンまたは鐘を鳴らし、かつ、夜間等には、50メートルの距離から確認できる光度を有する赤色の燈火をつけなければならない。 昼間はサイレンや半鐘を鳴らしていれば警光灯は不要な点、また燈火は赤色の不動灯で良い、という点で異なる。 免許要件緊急用務のための運転を行なうには、自動二輪車の場合は、大型自動二輪車免許・普通自動二輪車免許のいずれかを受けていた期間が通算して2年以上、四輪自動車の場合は、大型自動車免許・中型自動車免許(8t限定含む)・準中型自動車免許(5t限定含む)・普通自動車免許・大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上(普通自動車の緊急自動車は2年以上)必要である。 経歴が満たない場合は、公安委員会が行う緊急自動車運転資格者審査(筆記試験などは特に無く、障害物間の通過や周回コースの走行、Uターンなど簡単な実技テスト[8]を実施)を受け、合格した者に限られる(道路交通法第85条第5 - 7項、道路交通法施行令第32条の2 - 第32条の4)。 警察は“青免”と俗称される部内資格を要し、消防も同様の部内資格が必要となる。機関員が担当する。 消防団の消防車や民間病院の救急車などの多くは、運転免許取得から2 - 3年程度が経過しているか、または、公安委員会が行う、上記の運転資格者審査に合格していれば特別に資格などは求めない、と扱う例も見られる。 企業では大型自動車免許、第二種免許取得や、法律に基づかない独自の認定制度を設けて、学科試験や緊急車両の運転技能試験を実施するなど、独自の社内資格を設ける企業もある。茨城県ひたちなか市の自動車安全運転センター「安全運転中央研修所」で技能講習が行われている。 警察・消防以外で緊急車両を保有する電力・ガス・水道・電信電話・鉄道事業者、輸血用血液供給センターなどの事業者は、緊急走行時でも交通事故を避けて、安全かつ迅速に事故発生現場へ急行出来るよう、一般の指定自動車教習所より高度な運転技能習熟訓練が課されている。 緊急車両を運転するには2級以上の検定に合格するのが望ましいが、本検定は法的な必須用件ではない。 自衛隊用緊急自動車を自衛隊員が運転する場合は上記の要件は適用されないが、車両適性検査が「適」であることが条件で、部内資格のMOS・装輪操縦手資格を保有し、かつ官用自動車操縦経験が一定以上の者で厳密には1級以上の者が操縦できるとしている。 緊急自動車の走行緊急自動車の通行区分など緊急走行の際は、道路交通法第39条に
とあり、(渋滞している場合など)状況に応じて道路の右側にはみ出して走行(逆走)ができる。交通信号機の信号ほか法令の規定により停止すべき、進行妨害となる場合、横断等のため歩道等に進入する直前、停留中の路面電車後方、踏切の直前、横断歩道等の直前、横断歩道等付近に停止中の車両の側方通過時、一時停止の標識、交差点等進入禁止など、の場合も停止せず走行できるが、その場合は他の交通に注意して徐行しなければならず、安全確認義務・安全運転義務は免除されない。[9] 緊急自動車の優先道路交通法40条により、軽車両を含む緊急自動車以外の一般車両は、緊急自動車の進行を妨げないよう進路を譲らなければならない。具体的に、交差点やその付近では交差点を避けたうえで道路の左側、一方通行の道路で、左に寄せることが緊急自動車の妨害となる場合は、道路の右側に寄せたうえで停車し、それ以外の場所では左側に寄せなければならない。路面電車は交差点を避けなければならない。怠った場合は道交法違反「緊急車妨害等」となる[10]。 この避譲義務は歩行者には適用されない。信号に従う横断歩行者に対して緊急自動車は、通してくれるよう「お願い」だけが出来る[11] [12] [13]。万一、青信号で横断中の歩行者に緊急自動車が接触した場合は交通事故となり、運転手は過失運転致死傷罪で問責される(日本の緊急自動車に、進行方向の信号を強制的に青に変える機能はない)。 緊急自動車などの特例道路交通法41条により、次に挙げる同法の各条の適用が除外される。
最高速度の適用も一般車両より緩和されて、緊急走行時の最高速度は時速80キロメートル(令12条3項)、高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間は時速100キロメートル(令27条2項)、つまり規制標識に関係なく“法定速度”での走行が容認される。 交通違反取締のための緊急走行は、最高速度を超える違反の場合に当該違反車両と速度を同等の速度で走行して速度を計測する必要があるため、この限りではない(法41条2項。速度超過取締ではない緊急の用務で最高速度を超過してパトカーを運転した者がおり、反則通告処分となった例がある)。警察庁は、この際、赤色灯を点灯させることを推奨している。 赤信号や一時停止標識の前での停止を免れるが、安全確認を行い徐行する義務があり、例え緊急走行中でも交通規則の適用からは除外されず、緊急自動車運転者は高度な安全運転を義務づけられている[14]。 緊急自動車などの駐車道路交通法で緊急自動車は「運転中のもの」と定義され、駐車している場合の規定はなく、各都道府県は条例で駐車禁止の除外を定めている。パトロールカーが駐停車禁止に抵触し、運転者の警察官が反則金告知を受けた実例が多数ある[15]。 ほとんどの都道府県公安委員会規則で、「緊急自動車」を事由とせずに「刑事捜査や交通取締り、消防活動、水防活動、人命救助、公共インフラに関わる緊急の活動」を事由に駐車禁止から除外される。駐車中に赤灯を点灯する必要はなく、緊急自動車の要件を満たす必要もなく、駐車違反とはならない。 現場に駆け付けて活動を行う消防団員のマイカーや、急病の患者を医療機関へ搬送する家族の個人車などは、東京都道路交通規則、沖縄県道路交通法施行細則、和歌山県道路交通法施行細則などが適用除外の対象としている[16]。 緊急自動車が関連した主な事故・事件緊急自動車が盗まれる事件は、かなりの件数が発生していることから除外する[17][18][19][20]。
その他道路整備特別措置法第24条第1項但書の規定により、用務中の緊急自動車は高速道路や一般有料道路などにおける通行料金徴収の対象とならない。これは災害救助、水防活動その他特別の理由により利用する国土交通大臣が指定した車両も同様の扱いとなる。道路法の道路以外の道路運送法に基づく一般自動車道などの有料道路は特措法が適用されずに別段の定めとなる。 車両
その他、鉄道緊急車両(JR・名古屋鉄道 他)や建設局緊急車両(東京都建設局・大阪市建設局 他)、水道局緊急車両などある。
脚注注釈
出典
参考文献
関連項目 |