騒音規制法
騒音規制法(そうおんきせいほう、昭和43年6月10日法律第98号)は、騒音規制に関する法律である。 目的→「騒音規制法1条」を参照
内容都道府県知事によって、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域が指定され、この指定地域内での工場・事業場と建設作業の騒音が規制される(第3条)。 なお、航空機の騒音については別途、航空機騒音防止法および騒特法が設けられている。また、国会議事堂や公党本部など政治関連施設に対する街宣車や拡声器等の騒音に対しては静穏保持法が制定されている。 →詳細は「街宣車 § 右翼街宣車」、および「加重等価平均感覚騒音レベル § 制定経緯」を参照
規制の対象
構成
特定工場
特定建設作業
主務官庁関連項目外部リンク
|