病院事業管理者病院事業管理者(びょういんじぎょうかんりしゃ)は、地方公共団体における病院事業について、開設者たる首長と同等の権限でもって病院事業を経営する特別職である。首長が任命し、多くの場合医師が就任する。 概要公立病院の経営主体は地方自治体であるが、より医療の現場に即した病院経営のため、病院事業を地方公営企業同様に扱い(必ずしも地方公営企業と同列とは限らず、地方公営事業扱いとなるケースが多い)、その管理者たる病院事業管理者に権限委譲を行うものである。法定の任期は4年である。 なお、地方公営企業法の全適の場合に設置されるケースが多いが、かつての市立秋田総合病院(現在は独法化)のように、一部適用のケースでも設置されることがある(秋田市上下水道局と同じく、地方公営企業扱いとしていた)。 報酬も桁外れに多いため、岡山市(後述のように、2014年4月に独法化)の場合は訴訟まで起こった。 権限
根拠となる法規
主な採用自治体かつては秋田市(市立秋田総合病院)でも採用されていたが、2014年4月より地方独立行政法人の運営に移行したため、病院事業管理者ではなく理事長職を設置している(2014年4月時点では、理事長が院長を兼務)。 岡山市は、2014年4月、地方独立行政法人岡山市立総合医療センターを設立し、市立3病院(総合病院岡山市立市民病院、岡山市立せのお病院、国立病院機構岡山市立金川病院[1])を同センター運営に移行し、独法化した。 主な関係する病院
参考条文地方公営企業法の条文を表示するには右の [表示]をクリックしてください。
地方公営企業法(昭和二十七年八月一日法律第二百九十二号)(抄) 第二条(この法律の適用を受ける企業の範囲) 第七条の二(管理者の選任及び身分取扱い) 第八条(管理者の地位及び権限) 第九条(管理者の担任する事務) 関連項目註釈
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