慶應義塾評議員会慶應義塾評議員会(けいおうぎじゅくひょうぎいんかい)は、学校法人である慶應義塾の最高意思決定機関。 概要1889年(明治22年)8月、「慶應義塾仮憲法」に代わる「慶應義塾規約」の制定により、それまでの理事委員会に代わり創立された。 慶應義塾における理事会の発足は、1907年(明治40年)の財団法人化に伴う組織改編の時である。ただ、この時までに評議員会が最高意思決定機関として長らく機能してきた[1]。そのため、この組織改編によっても制度的枠組みの原型に大きな変更は加えず、評議員会を意思決定機関とし、塾長・理事会を執行機関とした。 現行の私立学校法の規定[2]では、学校法人において評議員会は理事長の諮問機関とするのを原則としている(私立学校法42条1項、43条)。しかし、慶應義塾においては、上記の経緯に鑑み、同法42条2項の規定により、42条1項各号に列挙される諮問事項を評議員会による議決事項とし、従前通り評議員会を最高意思決定機関としている[3]。 評議員会は、95名以上101名以内の評議員によって構成され、評議員の任期は通常4年である[4]。評議員は、前期の評議員会により選出される推薦評議員、すべての塾員[5]による投票で選出される卒業生評議員、推薦評議員および卒業生評議員が全塾員の中から有為の人物を選出する塾員評議員、義塾内の各組織から選出される教職員評議員の4種に大別される。 4年に1度行われる評議員改選において、卒業生評議員の選挙は、注目されることも多い。卒業生評議員の選挙は、20万人以上いる有権者塾員[5]の郵送投票により行われ、私立学校の役員を決める選挙としては他に例がない大規模なものである。特に、1978年(昭和53年)11月より就任する第25期評議員会選挙において、連記制から単記に改められたため、塾員の関心が高まったとされる。 歴史1889年(明治22年)10月に第1回の評議員会が開催され、以後現在に至るまで続いている。現在の評議員会は、第34期(任期:2014年(平成26年)11月から2018年(平成30年)10月まで)。 開催評議員会は、通常年6回開催される(奇数月の20日前後)。 権限評議員会の権限は、慶應義塾規約に定められている[4]。
上記以外に、以下のものも含まれる。
選出区分・任期評議員会は、95名以上101名以内の評議員によって構成される(慶應義塾規約19条[4])。人数に幅があるのは、死亡等の欠員発生時における定足数の変動を回避するためである。評議員の任期は通常4年、うち教職員評議員のみ2年である。 評議員は大きく分けて次の4つの区分から選出される。
構成員第34期(任期:2014年(平成26年)11月1日から2018年(平成30年)10月30日まで)。 脚注
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