企業立病院企業立病院(きぎょうりつびょういん)とは、民間企業が設置して運営する、医療法人ではない株式会社の病院である。 ごくわずかに存在する病院業を主体とした株式会社による運営のもの(主に医療法施行以前からのもの)を除けば、従業員とその家族らの医療を目的として設置されたものであり、設置企業や企業健康保険組合が運営して医師ら職員は運営企業に雇用される。多くの企業立の医療機関は地域住民らの受診を広く受け入れているが、対象受診者を企業グループ関係者に限定する施設もある。 現存する企業立病院は、医療法第7条第6項にある「都道府県知事等は営利を目的として病院を開設しようとする者に対しては、病院の開設許可を与えないことができる」との規定運用上の解釈として、1948年(昭和23年)10月27日の医療法施行よりも以前に存立していた企業立病院がほとんどであり、医療法施行後の数年間の一部の例外と、病院を運営する旧三公社五現業の民営化に伴うものを除けば、企業立病院の新設は厚生労働省(旧厚生省)から事実上許認可されない。 以下は、企業立病院を含む、企業及び企業の健康保険組合が運営する病院・診療所・歯科診療所の数である。
企業立病院
健康保険組合立病院
企業・健康保険組合から他組織に移管された病院
廃止された病院
脚注
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