1815年のウィーン会議の決定により、メクレンブルクに2人存在していた統治者たる公爵は、どちらも「メクレンブルク大公(Großherzog von Mecklenburg)」の称号を授けられ、また敬称も2人の大公たちのみは王家の殿下(Königliche Hoheit)となった。2つの分邦は、これ以後大公国と呼ばれることになった。メクレンブルクでは2人の君主、2人の世嗣、そしてそれぞれの配偶者、さらに別々に存在する2つの支配者家門の全ての成員がメクレンブルク公(または女公)の称号を有したが、これはドイツの諸侯家の子女が一般的に使用するプリンツ(Prinz)の称号を使わない点で特異であった。メクレンブルクの支配者の称号は、メクレンブルク公(1815年より大公)、ヴェンデン、シュヴェリーンおよびラッツェブルク侯、シュヴェリーン伯、ロストックおよびシュタルガルトの領主(Herzog zu (Großherzog von) Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard Herr)であった。
君主制が崩壊するまで、メクレンブルク家はドイツ最古の諸侯の家系であった。ヴァイマル共和国の成立後、一般人となったメクレンブルク家の人々は姓として「ヘルツォーク・ツー・メクレンブルク(Herzog zu Mecklenburg)」を使用した。
Friedrich Wigger: Stammtafeln des Großherzoglichen Hauses von Meklenburg. In: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde 50 (1885), S. 111ff (Digitalisat)