航海日誌航海日誌(こうかいにっし、英: logbook)は、船舶の運航に関する記録を書き記した日誌。 概要ほとんどの船舶や軍艦では、所属国の法的定めにより航行中は継続的に記載し続けることが義務づけられている。 航海日誌を意味する 英語: logbook は、もともとは木片(Log、丸太)・測程儀(Chip log)によって読み取った船の速度の記録帳簿を意味していた[1]。これを用いれば、一定の時間の中で船がどれ程の距離を進んだかを算出することができた。また、一定の時間にこの記録を取り続けることによって、出港地からの航行距離を知ることもできた。 今日、英語で「ship's log (船のログ)」と呼ばれている航海日誌には、この他にも様々な種類の情報が盛り込まれており、船舶や潜水艦に関する運行データの記録として、天候、日常業務が行なわれたり突発的な出来事が発生した時刻、乗組員の交代や寄港場所の日時などが記される。航海日誌への書き込みは、伝統的航海術には必須であり、少なくとも毎日1回以上、記入しなければならない。 ほとんどの国において、海運当局や海軍当局は、日々の出来事を記録し、万一、無線通信、レーダー、GPSなどが故障しても乗組員たちが航海を続けられるように、航海日誌が書き続けられるべきことを定めている。航空事故におけるブラックボックスと同じように、航海日誌の詳細な検討は海難審判などにおいて重要な役割を果たすことになる(メアリー・セレスト号の記事を参照)。海難事故等をめぐる民事上の法的争いにおいても、航海日誌の記載内容はしばしば重大な意味を持つ。 商船でも、海軍艦艇でも、船のコース、速度、位置、その他のデータを記入した「ラフ・ログ (rough log) 」とか「スクラップ・ログ (scrap log) 」と称する最初の下書きをまず作成し、それを書き写して「スムーズ・ログ (smooth log) 」とか「オフィシャル・ログ (official log) 」と称する決定版の記録を作成する。ラフ・ログに記された内容は変更されることもあり得るが、スムーズ・ログは決定版であり、記述の消去などは許されない。公的な航海日誌の記述に変更や修正を加える場合には、権限のある記入者が、頭文字などを書き入れて誰による加筆か分かるようにした上で、加筆後も、削除、修正された記述が読めるような形で加筆を行なう。 つけペンではインク瓶が船の傾きによって倒れて不便なため、船員の間では万年筆が早くから普及していた。 日本法による航海日誌日本船舶及び船員法施行規則第1条に定める日本船舶以外の船舶においては、船長は航海日誌を船内に備え付けておかなければならず(船員法第18条)、最後の記載をした日から3年を経過する日まで、なお船内に備え置かなければならない(船員法施行規則第11条4項)。 航海日誌は、船員法施行規則第二号書式に則り、以下の事項を記載しなければならない(船員法施行規則第11条1項、2項)。
表紙。船舶の名称を記載する。
以下の事項を記載する。
官庁記事 - 記載した事項について官庁の認証を受ける。
航海の概要を記載する。
船員法施行規則第11条2項各号に掲げる場合(以下の場合)その他必要な場合に記載すること。
船内において出産、死亡、死産があった場合に、戸籍法上の記載に準じて法定の事項を記載する。 航海日誌は、外国語によって作成することができる(船員法施行規則第11条3項)。平成14年7月の改正法施行前は行政手続き上、日本語のみを取り扱ってきたが、日本船主協会から英語による記載を認めてほしいとの要望があったことから、法改正が行われた。なお、船員法第19条の規定により船長が航行の報告を国土交通大臣に対して行う場合、航海日誌を提示しなければならないが、日本語若しくは英語以外の言語で航海日誌を作成した場合は翻訳者を明らかにした日本語又は英語による訳文を添付するものとする(船員法施行規則第14条)。 フィクション作品の中で
航海日誌以外の logbookもともと航海日誌を意味した 英語: logbook は、やがて他の様々な営みに関しても用いられるようになった。 漁業においては、法規に従って漁獲高を記録する帳簿を「ログブック」と呼ぶ。漁の後、この帳簿は、当該漁船の帰属国の当局に提出される。 (航空機関連概念は船舶関連概念と重なっており)航空機のパイロットは、各自のフライト(飛行)の内容、フライト中に起きたことなどを記した「航空機乗組員飛行日誌」(航空日誌)を記録し続けることが義務づけられている(米国では連邦航空法FAR part 61.51[2]、合同航空当局 (Joint Aviation Authorities) に加わっているヨーロッパ諸国では統合航空規則JAR-OPS 1.970[3]に定められている)。パイロットは、資格や評価の基準に適合していることを示すため、また、当面の必要に応じて、飛行時間を記録することが義務づけられている。 軍事用語としてのログブックは、公的かつ法的に義務づけられた一連の記録文書である。個々の書類は、通常は日付順にまとめられ、重要な出来事や行動の時刻を記録しておくようになっている。 イギリスでは、自動車登録に必要とされる書式「V5C」を、かつて「ログブック」と称しており、現在も口語表現でそのように言及することがある。 無線局においては無線業務日誌のことであり、通信の日時・通信相手・通信内容などを記録する。日本でも電波法令により一部の無線局に無線業務日誌の備付けが義務付けられている[4]。電波法令上の義務とは別に業務無線では、条例や社則などにより無線業務日誌を備え付ける無線局もある。 アマチュア無線では、1992年(平成4年)に備付けが省略されたがコンテストやアワード取得などの活動には必須である。支援用ソフトウェアもいくつか存在する。 原子力発電所や粒子加速器のような複雑な機械では、コンピュータを用いたエレクトロニック・ログブック (electronic logbook) がますます用いられるようになっている。 コンピュータのオペレーティングシステム(OS)は、さまざまな動作を、OS内部のログファイル(log file)に時系列で、一定の形式で、細かに記録しつづけている。OSはこうしたログファイルを「自己診断」や「自己修復」のために利用する。また人間のエンジニアも、システムに不調が生じた際にその原因を知りたい場合や、セキュリティ上の疑義が生じた場合などに確認するということを行っておりログのおかげで不正使用や不正侵入が判明する。企業の情報システムがサイバー攻撃を受けそれに関する提訴が行われた場合は、攻撃があったことの証拠、犯人が誰なのかなどを示す確たる証拠として裁判所に提出されることもある。 また、我々が普段接している「ブログ」は、「web(を記録する)Logbook」を指すネットスラングが普通名詞化したものである。 出典・脚注関連項目
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