社会契約論
『社会契約論』(しゃかいけいやくろん、仏: Du Contrat Social ou Principes du droit politique, 社会契約について、もしくは政治的権利の原理)は、思想家ジャン=ジャック・ルソーによって執筆され、1762年にフランスで公刊された政治哲学の著作である。古くは『民約論』とも訳した。「一般意志」というルソーの造語を世に送り出した書として有名である。 背景1743年から1744年にかけてヴェネツィアでフランス大使の秘書官として勤務していたルソーは、ヴェネツィア共和国の問題から着想を得て『政治制度論』を構想する。これは未完であるが、本書『社会契約論』はその一部として出版された。 ルソーはフランスで音楽活動を行いながら文明社会への問題意識を深め、1750年に『学問芸術論』、1755年に『人間不平等起源論』を発表して、文明社会における人間の徳の退廃や私的所有に由来する不平等を指摘している。 自然状態から社会の成立原理を明らかにして、人民主権など民主主義理論に基づく社会契約説を説く内容であったので、出版後は王権神授説を支持する絶対王政期のフランス王国やカトリック教会[2]が激しく反発し、出版禁止や逮捕令などでルソーは弾圧を受けた。その後、フランス革命に大きな影響を与えた。 構成
内容ルソーは人間の本性を、自由意思を持つものとして考え始める。自然状態(ルソーは「相互的孤立」の状態と称した。)では各個人は独立した存在として自己の欲求を充足させるために行動し、生存の障害が発生すればその解決のために各個人同士で協力関係を求める。こうして生じる個々人の約束は社会契約の概念として把握される。社会契約の枠組みに従って国家が正当化されるためには、人間の自由な意思が社会契約の中で保障されていなければならず、本書では個人のための国家の在り方を論じている。 社会における全ての構成員が各人の身体と財産を保護するためには、各人が持つ財産や身体などを含む権利の全てを共同体に譲渡することを論じる。人びとが権利を全面的譲渡することで、単一な人格とそれに由来する意思を持つ国家が出現すると考えられる。国家の意思をルソーは「一般意思」と呼んでおり、これは共同体の人民が市民として各人の合意で形成したものであり、直接民主制により主権が行使されるべきである(間接民主制は議員を選挙する間だけの自由であり、選挙が終われば奴隷となるとして、ルソーはイギリス議会を批判している)。それと同時に、一般意思が決定されてからは臣民として絶対服従しなければならない。なぜならば一般意思とは、各個人の私的利益を求める特殊意思とは反対に、公共利益を指向するものであるからである。したがって一般意思をもたらす人民は、主権者として見直すことが可能となる。 しかし、人民主権の理念を具体化するためには、多くの実際的問題が認められる。人民は主権者であり、一般意思が公共の利益を指向するとしても、人民の決議が常に正しいとは限らない。人民全員が参政することは非現実的であるばかりでなく、非効率でもある。そこで人民に法を与える立法者の役割が導入される。立法者は制度や習俗を構築することで共同体を構築する。さらに、人民の習俗が維持するための監察官を用意することで、社会契約や法の絶対性を教義とする市民宗教を教育し、共同体を維持する。 日本語訳書
脚注・出典
関連項目外部リンク
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