堕胎罪
堕胎罪(だたいざい)は、人間の胎児を堕胎させたものに適用される罪名。日本においては、刑法第2編第29章の堕胎の罪(刑法212条 - 刑法216条)に規定される。 概説保護法益胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。 客体本罪の客体は「胎児」である。「胎児」とは着床し懐胎されているヒトを指す[1]。日本の刑法上の通説・判例は人の始期について一部露出説をとる[2]。したがって、胎児の体の一部が母体から体外へ出た段階で殺人罪の客体たる「人」となり、以後、殺人罪で処断されることになる。 行為本罪の行為は「堕胎」である。「堕胎」とは自然の分娩期に先立って人為的に胎児を母体から分離することをいい、その結果として胎児が死亡するか否かは犯罪の成立に影響しない(大判明治42年10月19日刑録15輯1420頁)。 母体保護法による違法性阻却都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師が母体保護法(以前は優生保護法)14条に基づいて行う堕胎は罰せられない。現在では多胎妊娠の際行われることのある減数手術もこれに準ずるとされ罰せられない。そのため、刑法の堕胎に関する規定は不同意堕胎・同未遂・同致死傷罪を除き死文化しつつあるともいわれるが、「殺人罪や傷害罪の客体としての"人"には原則として胎児が含まれない」と解釈するための有力な根拠となるという点において意味を有している。 自己堕胎罪→「刑法212条」および「コンメンタール刑法212条」を参照
堕胎罪は母体の安全も保護法益とするため、女子自身の行為は法定刑が軽減されている。本罪は「妊娠中の女子」を主体とする身分犯である。 同意堕胎及び同致死傷罪→「刑法213条」および「コンメンタール刑法213条」を参照
女子の嘱託または承諾のある行為については、それがない行為と比べて法定刑は若干軽減される。 業務上堕胎及び同致死傷罪→「刑法214条」および「コンメンタール刑法214条」を参照
女子の嘱託または承諾がある場合においての医師など一定の身分を有する者の堕胎行為を重く処罰する規定である。「医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者」を主体とする身分犯である。 不同意堕胎罪→「刑法215条」および「コンメンタール刑法215条」を参照
不同意堕胎罪は1998年以降、2010年時点で未遂と致死傷を含めても6件しか適用例が無い。 不同意堕胎致死傷罪→「刑法216条」および「コンメンタール刑法216条」を参照
不同意堕胎罪を基本犯とする結果的加重犯である。 判例なし 脚注出典参考文献関連項目 |
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