秘密を侵す罪
秘密を侵す罪(ひみつをおかすつみ)は、個人の秘密を侵害する行為を内容とする、日本の刑法に規定された犯罪類型の総称(第二編第十三章)。他人の秘密をのぞいたり暴露したりする行為を内容としている。個人的法益に対する罪とされる。 犯罪いずれも親告罪である(刑法135条)。信書開封罪の告訴権者は、発信者及び受信者である(大判大正11年3月24日刑集15巻307頁)。 信書開封罪→「刑法133条」を参照
秘密漏示罪→「刑法134条」を参照
脚注参考文献関連項目 |
秘密を侵す罪
秘密を侵す罪(ひみつをおかすつみ)は、個人の秘密を侵害する行為を内容とする、日本の刑法に規定された犯罪類型の総称(第二編第十三章)。他人の秘密をのぞいたり暴露したりする行為を内容としている。個人的法益に対する罪とされる。 犯罪いずれも親告罪である(刑法135条)。信書開封罪の告訴権者は、発信者及び受信者である(大判大正11年3月24日刑集15巻307頁)。 信書開封罪→「刑法133条」を参照
秘密漏示罪→「刑法134条」を参照
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