譲渡試合譲渡試合(じょうとしあい)とは、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)およびジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(B.LEAGUE)の試合で、公式試合のホームゲームの主管権(興行権)を、開催する各都道府県の協会に譲渡することが出来る仕組みである。 概要Jリーグ・B.LEAGUEとも、試合の主催権(自己の名義において試合を開催すること)はそれぞれのリーグが有し、主管権(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること)はリーグが有した上で、リーグ戦のホームゲームの主管をホームクラブに対して委譲している(Jリーグ規約第44条、Bリーグ規約第38条)。その上で、各クラブがリーグの承認を得た上で、ホームゲームの主管権をそれぞれの競技団体の都道府県協会に有償で譲渡(売却)することが出来る、というものである。 なお、Jリーグ・B.LEAGUEとも「ホームクラブの活動区域外のスタジアム/アリーナで実施する公式試合を自ら主管することができる」と定めており(Jリーグ規約第44条第3項、Bリーグ規約第38条第3項)、「リーグ主管の公式戦」が行われることがある(2015年までのJ1昇格プレーオフ決勝やBリーグチャンピオンシップファイナル、1993年のJリーグオープニングマッチなどが該当する)が、これは主管権が譲渡されたものではない(前述のとおり、試合の主管権はそもそもリーグが有している)ため、「譲渡試合」には該当しない。また、ホームクラブの活動区域(ホームタウン)外でホームゲームを行う場合でもリーグが承認の上でホームクラブが主管した場合は「譲渡試合」には該当しない(えがお健康スタジアムで開催した2017J1昇格プレーオフ準決勝・アビスパ福岡vs東京ヴェルディなど)。 JリーグJリーグ規約第45条に規定が設けられている。
この条項に基づき、Jリーグでは「主管権譲渡規程」[1]を定めており、主管権を譲渡するJリーグクラブと譲渡される都道府県サッカー協会の手続き並びに役割が以下のように明示されている(以下、本節において「第◯条」は主管権譲渡規定の各条文を指す)。
Jリーグが始まった当初はクラブ数が少なかったため、Jリーグクラブのない地域で譲渡試合が行われることがあったが、クラブ数の増加やクラブライセンス制度の導入(スタジアム基準が策定されたほか、「ホームゲーム数の80%以上をホームスタジアムで開催すること」がライセンス発給要件となっている)などもあってほとんど行われていない。 BリーグBリーグ規約第39条に規定が設けられている。
この条項に基づき、Bリーグでは「主管権譲渡規程」[2]を定めている。 取扱手続き等はJリーグとほぼ同様で、主管権の譲渡にかかる対価は、B1で200万円以上(消費税除く)、B2で100万円以上(消費税除く)とされている。 出典 |
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