自立支援医療 (精神通院医療)
![]() 自立支援医療(精神通院医療)(じりつしえんいりょう せいしんつういんいりょう)とは公的年金。 制度について実施主体の都道府県または政令指定都市が指定した指定医療機関(病院・クリニック・薬局等)への通院で国民が医療を受ける制度。[1] 本制度を利用するには、①交付された「自立支援医療受給者証」通称・受給者証(1割支払の時)、②健康保険被保険者証またはマイナンバーカード(3割支払の時)を受診の度に指定医療機関に提示する必要がある[1]。受給者証と障害者手帳-通称・手帳は初回は必ず精神科の指定医療機関で所定の様式の診断書の交付を受けて(有料)、市区町村の窓口に診断書などを提出して交付手続きを行う。 受給者証の有効期限は1年。支給要件の確認方法を見ながらの更新手続きが必要である[1]。 受給者証および手帳の更新手続きは有効期限の3か月前から可能。6か月以内の提起とは支払による制度の利用の事。 「重度かつ継続」と呼ばれる医療の対象疾患等は精神障害者保健福祉手帳のページを参照されたし。 所得区分
経過的特例の期限「重度かつ継続の一定所得以上の者で自己負担上限額を2万円とする措置」及び「育成医療の中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の自己負担上限額を5千円とする措置」と「育成医療の中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の自己負担上限額を1万円とする措置」の区分については、令和3年3月31日までの経過的特例となっている[3][4]。 平成27年3月、令和3年(2021年)3月31日までの経過的特例の再延長が発表された[5]。 令和6年3月には令和9年3月31日まで再延長された。 歴史従前の精神科への通院医療費に対する患者負担は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第32条の「通院医療費公費負担制度」で、本来の健康保険30%の自己負担が、この制度を利用すると、残り25%を公費負担し、患者は診療報酬全体の5%を自己負担で済んだ。地方公共団体によっては、残りの自己負担分も公金で負担し、無料であった[6]。 第163回国会にて成立した障害者自立支援法第5条により、2006年(平成18年)4月から、精神通院医療費の全体の原則10%負担、かつ患者の世帯収入に応じた『応益負担』に変更された。 脚注出典
参考文献
関連項目
外部リンク
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