文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(ぶんかかんこうきょてんしせつをちゅうかくとしたちいきにおけるぶんかかんこうのすいしんにかんするほうりつ)は、文化観光拠点施設への国内外からの観光客の来訪を推進し、豊かな国民生活の実現と国民経済の発展に寄与することを目的とする、日本の法律である。略称は、文化観光推進法。法令番号は令和2年法律第18号、2020年(令和2年)4月17日に公布された。 施行文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の施行期日を定める政令(令和2年政令第156号)によって、2020年(令和2年)5月1日に施行された。この施行に合わせて、文化財保護法の一部が改正された(細部)。 構成
概要拠点計画法第4条第2項各号に掲げる事項を記して主務大臣(本法律においては文部科学大臣及び国土交通大臣)に届出をし、当該拠点計画が認定されれば、道路運送法その他の法律の特例的な適用を受けることができる(法8-10条)。 地域計画市町村、または都道府県単位の範囲で文化観光の総合的かつ一体的な推進を行うときは、法第12条第2項各号に掲げる事項を記して主務大臣に届出をすることができ、当該地域計画が認定されれば、上記の拠点計画認定時の特例に加え、文化財保護法の特例として、当該地域計画の範囲内において文化財としての価値があると認めるものが存在するときは、それを文化財として登録することを主務大臣に対し提案することができる(法第16、17条)。 計画の進捗状況の聴取
認定第1次2020年8月に同法に基づく観光振興を図る文化施設10件を初認定した[1]。
第2次2020年11月認定、第2次より対象施設を具体的に明示することになった。
第3次2021年5月認定
第4次2021年11月認定
注釈・出典
関連項目外部リンク
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