按察使
按察使(中朝越:あんさつし、日本:あぜち)は、中国・日本・朝鮮・ベトナムにかつて存在した官職である。明清においては正三品であった。「按察使」の名称は唐代から用いられた。もともとは監察官のような性質の官職で、監察御史の役割に近かった。後代では司法官としての性質を強め、清代には臬台、臬司、廉訪使、廉台などの別称があった。 中国→詳細は「提刑按察使司按察使」を参照 →「観察使」も参照
唐の初年(618年〈武徳元年〉)、按察使の前身が漢の刺史制度に倣って派遣された[1]。以後も必要に応じて命ぜられ、地方政府の監察を目的に臣下が派遣されることとなった[2]。各道を巡察して地方の役人の考課をおこなう、御史に近い存在だった。ほぼ100年を経た景雲2年(711年)に十道に按察使を置いて常設の官職とした[3][4]。しかしその後の按察使は設置と廃止を繰り返し、開元22年(734年)に採訪処置使(略称: 採訪使)となり[4]、さらに乾元元年(758年)には観察処置使(略称: 観察使)へと改称した[5]。観察使の権限は唐代を通じて増大し[6]、地位としては各州の都督・刺史よりも上位で、権限は節度使に次ぐものとなった[3][7]。節度使が置かれる場合は観察使も兼職するのが通例だった[7]。 宋では節度使を虚職とし、最初は転運使が提刑を兼ねたが、のちには別に提点刑獄司(四監司[8]の一つ)を設け、これがその後の按察使の原型となった[3]。唐代の観察使とは異なり、路の最上位司法官となった[8]。 金では承安4年(1199年)に按察使と改称し、司法刑獄を管轄するようになった[3]。 元は按察使を粛政廉訪使と改めた[3]。略称は廉訪使で、これにより按察使の俗称は「廉訪」となった。これは道の最上位の司法官と監察官を兼ねた。 明において按察使の名称が復活した[3]。明は省レベル(明は元代に置かれた行省を設置しなかったが、「省」は三司の管轄する区域を指す俗称として民間で使われ続けた)では権力を三分割し、それぞれ三司に分掌させ、承宣布政使司と提刑按察使司と都指揮使司を置いた。布政使が「民政」、按察使が「刑名」、都指揮使が「軍事」を司った。 清では布政使は省の長官ではなくなり、総督または(および)巡撫の部下となり、その省の首席官職となった。布政使は主に民政と税を、按察使は引きつづき司法を管轄し、都指揮使は廃止された。 臬台・臬司これらの古典に基づき、のちに刑法の施行を「陳臬」と呼ぶようになり、司法官をも指すようにもなった。このため、司法官の性質を強めた按察使も「臬台」「臬司」の名で呼ばれるようになった。 日本→詳細は「按察使 (日本)」を参照
日本では奈良時代に元正天皇の養老3年(719年)に按察使が設けられた。これは地方行政を監督・監察する令外官だった。平安時代以降は陸奥国と出羽国のみに按察使が置かれ、他国については中央官僚である大納言、中納言、少納言と參議の兼任職となって形骸化した。 明治維新後、地方政治の監督官として明治2年に按察使が設けられたが、翌年には廃止された。 朝鮮→「高麗の行政区画」および「道_(行政区画) § 北朝鮮・韓国」も参照
朝鮮半島においては高麗時代に設けられた。唐に倣って設けられた十道の行政の長だった。 ベトナムベトナムにおいては、按察使(Án sát sứ)が初めて現れるのは黎聖宗の時代で、洪徳2年(1471年)に全国に置いた12道の承宣それぞれに按察司を置いた[9]。ただし、それ以降、この名は登場せず、どうなったかは不明である。 のちに按察使となる官職が、阮主の阮福源時代の1614年に「記録」として設けられた。阮朝の明命帝時代の明命8年(1827年)に「参協鎮」と改称され、さらに明命12年(1831年)に按察使と改称された。 嗣徳帝の時代からは按察使は小規模な省の副省長とみなされた。省長である巡撫を補佐した。 脚注
参考文献
関連項目 |
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