建築主事
建築主事(けんちくしゅじ)とは、建築基準法(以下法という)第4条の規定により建築確認を行うため地方公共団体に設置される公務員である。 設置される地方公共団体
これらの規定により建築主事を置く地方公共団体の長は、特定行政庁と呼ばれる(法第2条第35号)。 限定的建築主事法第4条各項に基づくもののほか、地方公共団体は限定的な権限を持った建築主事を置くことができる。
これらの規定により限定的建築主事の置かれた地方公共団体の長は、「限定特定行政庁」と通称される。 建築主事の資格→「建築基準適合判定資格者」も参照
市町村または都道府県の吏員のうち、建築基準適合判定資格者検定に合格し、国土交通省に登録されている者の内から市町村長または都道府県知事が任命する。 脚注外部リンク |