1876年上訴管轄権法

1876年上訴管轄権法
: Appellate Jurisdiction Act 1876
議会制定法
正式名称An Act for amending the Law in respect of the Appellate Jurisdiction of the House of Lords; and for other purposes.
法律番号39 & 40 Vict. c.59
適用地域連合王国
日付
裁可1876年8月11日
発効1876年11月1日
他の法律
後継2005年憲法改革法
関連
現況: 廃止
法律制定文
改正法の改訂条文

1876年上訴管轄権法(1876ねんじょうそかんかつけんほう、英語: Appellate Jurisdiction Act 1876 (39 & 40 Vict. c.59))は、貴族院の司法機能英語版に関するイギリスの法律。この法律により、裁判官が常任上訴貴族と呼ばれる一代貴族として貴族院議員に就任する制度が設立された[1]

同法は弁護士を少なくとも15年間務めた人物か、高位の法曹界官職(大法官枢密院司法委員会の裁判官、イングランド、スコットランド、アイルランドそれぞれの最高裁判所の裁判官。第25条で規定された)を少なくとも2年間務めた人物を常任上訴貴族に叙する権利を国王に与えた(第6条[2])。1876年11月1日に施行された(第2条[2])。

1876年上訴管轄権法は2005年憲法改革法により2009年10月1日に廃止され[3][4]、貴族院の司法機能は連合王国最高裁判所に移管された。最高裁判所の設立以降、常任上訴貴族の創設は停止され、2009年6月9日にトナーモアのカー男爵に叙されたサー・ブライアン・カー英語版が最後となった。

関連項目

出典

  1. ^ McKechnie, William Sharp (1909). The reform of the House of Lords; with a criticism of the Report of the Select Committee of 2nd December, 1908 (英語). p. 13.
  2. ^ a b "Appellate Jurisdiction Act 1876 - As enacted". legislation.gov.uk (英語). 2020年1月26日閲覧
  3. ^ "Part 3, Constitutional Reform Act 2005", Acts of the Parliament of the United Kingdom (英語), vol. 4, p. 3, 24 March 2005, 2009年9月2日閲覧
  4. ^ Statutory Instrument 2009 No. 1604 The Constitutional Reform Act 2005 (Commencement No. 11) Order 2009 (Coming into force 1 October 2009)

外部リンク