麻薬委員会麻薬委員会(まやくいいんかい、Commission on Narcotic Drugs)は、国際連合組織内における麻薬政策決定の中核的機関である。国際連合経済社会理事会の機能委員会の一つである。英語での略称は、CND。 委員会の前身である阿片及び他の危険薬品の取引諮問委員会[# 1](Advisory Committee on the Traffic in Opium and Other Dangerous Drugs) は、国際連盟の初総会により、1920年12月15日に設立された。1921年5月2日から5月5日において諮問委員会は初会合を開催して1940年までその活動を継続した。 麻薬委員会は、1946年の経済社会理事会決議9(I)により創立された。これまでに発効した薬物統制に関する諸条約に基づく職務を行っている。 権限麻薬統制条約は、麻薬委員会と国際麻薬統制委員会の間に権限を分配している。他の機関への助言やさまざまな物質を、どのような統制下に置くかを決定することにより、委員会は、麻薬統制条約に影響を与え得る権限を持つ。しかし、執行権限は統制委員会が確保している。 麻薬に関する単一条約第8条に基づく麻薬委員会の権限は、以下の事項である。
また、向精神薬に関する条約第17条に基づき、以下の権限を有している。
付表における職務単一条約及び向精神薬条約では、物質を4つの付表(附表)に分類し、それぞれの付表ごとに異なる水準の統制措置を規定している。単一条約第3条及び向精神薬条約第2条は、付表の改正の手続きを規定している。物質をどの付表に置くかを決定する権限を麻薬委員会に付与している。 しかし、経済社会理事は、これら付表の改正において異議の伴う物を変更又は取り消すことができる。さらに、物質が特定の付表に掲げられる前に、世界保健機関は当該物質に関する評価を行う。麻薬委員会と世界保健機関の関係について、単一条約の注解では以下のように述べられている。
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約第12条は、不正な製造に流用されるおそれがある先駆物質が統制されるべきか否の決定権限を麻薬委員会に付与している。 そして、麻薬委員会が統制を適当と認める場合には、当該物質をこの条約における付表Iもしくは付表IIに加えて物質にはそれぞれの水準の監視措置が執られる。しかし、物質に関しての科学的な事項に関する統制委員会の評価は、受け入れなければならない(第5項)。並びに、他の薬物関連条約と同様、経済社会理事は付表の改正を変更又は取り消すことができる。 組織麻薬委員会は53ヶ国で構成される。構成国の任期は4年である。構成国の議席数は各地域グループごとに割り当てられている。それを以下に示す。
参考文献
注釈
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