陸軍軍法会議法
陸軍軍法会議法(りくぐんぐんぽうかいぎほう、大正10年4月26日法律第85号)は、陸軍刑法8条1号から3号まで、同条4号後段、同条5号および9号に記載された者、陸軍用船の船員、陸軍部隊に属しまたは従う者、俘虜に対する裁判を行う場合の裁判権、訴訟手続に関する法律である。 陸軍軍法会議法は、陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廃止ニ関スル件(昭和21年5月18日勅令第278号)により廃止されたが、勅令第278号附則2項から4項までにより、その時点で存続する軍法会議についてはなお存続し、陸軍軍法会議法が適用されるとされたが、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和22年5月17日政令第52号)」により陸軍刑法が廃止されるとともにこの経過措置を定めた勅令第278号附則2項から4項までが削除され、陸軍軍法会議法は完全に消滅した[1][2]。 概要明治16年(1883年)勅令第24号「陸軍治罪法」が制定され、此の勅令で軍人の犯罪処罰、其の管轄範囲及び其の裁判権が制定され、軍法会議の構成、軍法会議の権限、陸軍検察、審問、判決等が規定された。俘虜の犯罪(俘虜と為った後の犯罪)に関しては総ての軍法会議で、軍人に対する裁判と同じく軍法会議で処罰されることと規定された。軍法会議と一般裁判との関係も規定され、司法警察官、巡査、検察官との関係も規定された。更に、普通治罪法の内第九條、第十一條(公訴期満免除の期間)、第十二條(私訴期満免除の期間)、第十四條(期満免除の期間中断)、第十八條(期限の算定期間に関する規定)、第百条(現行犯の規定)、第百一条(現行犯と看做場合の規定)の規定は、陸軍治罪法に適用することと規定された。 明治28年(1895年)「臨時海軍軍法会議法」が制定されたが非常に簡単な条文で、第一條から第五條までで構成されたものであった。 陸軍軍法会議法の成立過程
関連法規
脚注 |
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