郷事委員会郷事委員会(きょうじいいんかい、中国語: 鄉事委員會、英語: Rural Committee、略称は鄉事會)は、香港の新界原居民による政治諮問組織である。香港全域で27設置され、共同で新界郷議局を形成する。これは香港特別行政区政府が新界の民意を諮問する法定組織となる。郷事委員会は4年ごとに村代表選挙を行い、村代表は執行委員会を組織して、執行委員の互選により主席1名と最大2名の副主席を選出する。27個の郷村の郷事会主席は新界の各行政区に置かれた区議会において当然議員(充て職)となるほか、上部組織である郷議局の当然議員となる(副主席も郷議局の当然議員になる)。 歴史1898年、イギリスは清朝と「展拓香港界址専条」に調印し、これより99年間にわたって新界を租借した。新界接収初期において、イギリスは新界原居民の抵抗に直面し、新界六日戦争における原居民側の敗北によってイギリスは正式に新界を接収できた。居民の土地所有権は永久所有権(永業權)から借地権になり、居民もまた中国籍からイギリス籍になった。 1924年、郷議局の前身である「新界農工商業研究総会」が成立した。該会の成立目的は新界の農地を住宅地に変更する際に地価を支払わなければならないとする《民田建屋補価条例》に反対することだった。2年後の1926年、当時の香港総督セシル・クレメンティは、「新界農工商業研究総会」を郷議局に改組し、政府と新界原居民との関係改善を図った。香港政庁は郷議局に多くの権限を与え、その職責は郷村福祉を推進すること、政務処と連絡を取り合うこと、政庁に対して新界村民の政見を反映すること、村民と政庁との間で利益が衝突した際に、村民を代表して政庁と交渉することであった。この他、委員会は村民同士や家庭内の紛争を調停したり、地域における福祉事業を提唱することも担当した[1]。 1959年、政庁は「郷議局条例」を公布し、郷議局は正式に法定諮問機関となり、新界事務について政府に意見を提供したり、新界居民の権益を擁護する役目を担った。1997年の香港返還を前にして起草された「香港特別行政区基本法」第40条では「新界原居民の合法な伝統的権益は、香港特別行政区により保護される」と明記され、新界統治における郷議局の政治体制上の地位はさらに強固なものとなった[1]。 歴史的に、村代表選挙において選挙権は男性の原居民とその配偶者に限られており、また新界原居民は自分の村長に投票するため、選挙は往往にして男性原居民の壟断するところとなった。しかし香港社会の変化に伴い、新界村落と都市部の人口流動も増加し、新界村落の居民は必ずしも原居民であるとは限らなくなっていた。2000年12月22日香港終審法院(最高裁に相当)は打石湖村および布袋澳村の村長選挙[2]は「香港人権法案条例」および「性差別防止条例」に違反するとの判決を下し、非原居民も村代表選挙に参加できることを確認した。一方で、上述したように香港政府は「基本法」第40条に基づいて「新界原居民の合法な伝統的権益」を保護する義務を負っていた。 そこで2003年、香港立法会は「村代表選挙条例」を成立させ、新界村代表選挙は「原居民代表」と「居民代表」の「双村長制」で行われるものとした。この条例により理論上、新界の村落の原居民と非原居民の代表が、郷事委員会と郷議局に加わる機会を平等に持つこととなった。2011年4月、香港の民間団体「香港人権監察」は立法会に上申書を提出し、村代表選挙は現在も原居民が独占しており、2011年の村代表選挙において、計1,358名の村代表のうち152名しか非原居民代表がいなかったことを指摘した。この団体はその原因を、「双村長制」下では原居民は「原居民代表」と「居民代表」の2つの立場で立候補・投票ができるのに対し、非原居民は「居民代表」の立場でしか立候補・投票ができないことにあると考えている[3]。 組織現在、新界には27の郷事委員会があり、この27の郷事委員会が上部組織たる新界郷議局を組織する。郷事委員会は4年ごとに村代表選挙を行い、村代表は執行委員会を組織して、彼ら村代表の互選により主席1名と最大2名の副主席を選出する。村代表は2003年以降は「双村長制」を採用しており、村落の住民全体が投票する居民代表議席と原居民が代表する原居民代表議席があり、「居民代表」および「原居民代表」がそれぞれ選出される。原居民村代表選挙の選民は10.3万人おり、約1,400名の村代表が選出される[1][4]。700ある原居民の村から選出された村代表1480人は、大半の村では一人しか被推薦者がおらず、無投票当選している[要出典]。 27ある郷事委員会の主席は27個の郷村の郷事会主席は新界の各行政区に置かれた区議会において当然議員(充て職)となるほか、上部組織である郷議局の当然議員となる(副主席も郷議局の当然議員になる)。郷事委員会の構成は法律で規定されておらず、各郷事委員会は独自の規約によって管理されているが、その規約は郷事委員会間で統一されていない。そのため、規定によっては村民は選挙で選ばれなくても郷事委員会に参加し、郷事委員会の主席になり、更には郷事委員会主席として区議会の当然議員になることもできる[1]。 政治的立場新界原居民は、郷事委員会や郷議局といった原居民組織や、新界社団聯会、城郷居民共和協会といった新界郊外を地盤とする政治組織を中心として、「郷事派」と呼ばれる政治勢力を形成している。上述したように、各郷事委員会の主席は区議会の当然議員となるため、同委員会が集中して分布する元朗区(6)、北区(4)や離島区(7)などでは、その区議会において郷事委員会は比較的強い影響力を発揮できる。立法会の功能界別(職能別)選挙区には郷議局功能界別が存在し、郷事委員会主席・副主席が当然議員を務める新界郷議局議員大会の議員の投票により立法会議員が1名選出される。 郷事派は基本的には保守的な立場を取り、1997年の香港返還以前には香港政庁および中華民国政府を支持していたが[5]、返還後は建制派に転じた。中華人民共和国政府および香港特別行政区政府を支持し、「愛国・愛港・愛郷」の名の下に[6]、新界原居民の特権利益を擁護することを特徴としている。 現任郷事委員会正副主席以下は現任各区郷事委員会の正副主席である:
画像集
注・参考文献
外部リンク |
Portal di Ensiklopedia Dunia