立法議会 (トンガ)
立法議会(りっぽうぎかい、トンガ語: Fale Alea, 英語: Legislative Assembly)は、トンガ王国の立法府である。 概要
選挙制度2006年までトンガでは民主化運動が激化しており、政局の安定が見られなかった。そのため、同年に即位した国王ジョージ・トゥポウ5世のリーダーシップにより政治制度・選挙制度の改革が開始される。2008年選挙には改革が間に合わなかったものの、選挙制度は2010年に大きく変更された。2008年選挙までは9人の人民代表議員、9人の貴族議員、14人の職権議員(枢密院議員と内閣閣僚)という構成だったが、17人の人民代表議員、9人の貴族議員、2人のその他の議員という構成に変更された。人民代表議員の選挙については、5選挙区の単記非移譲式投票から17選挙区の単純小選挙区制へと移行し、更に政党の参加も認められることになった。 最新の国会選挙
立法議会の権限法律の制定憲法上、国王と立法議会が法律を制定する権限を有する、と定められている。法律案は、三読会にかけられ、かつ、立法議会で多数決により表決された後、国王に提出される。国王裁可及び署名を受けた法律案は、法律として発効する(憲法第56条)。 ただし、国王または王室、貴族の称号・相続財産に関する法律は、貴族議員のみが審議・表決することができる(憲法第67条)。また、国王は、法律案の裁可を留保できることになっており、留保された法律案は、次の会期まで再度審議することができない(憲法第68条)。 憲法の改正憲法改正は、自由の法、王位継承、貴族の称号及び世襲財産に影響を与えないもののみ可能とされる。三読会を通過した後、憲法改正案は国王に提出されるが、枢密院と内閣が全員一致により憲法改正案に賛成した場合のみ、国王は憲法改正案を裁可・署名することができる(憲法第79条)。 議長国王が議長を任命する(憲法第61条)。 会期少なくとも12暦月に1回は召集される(憲法第58条)。 定足数定足数は総議員の2分の1である。定足数に満たない場合は、国王か議長は全議員の出席を命じることができ、命令にもかかわらず出席しない議員は制裁を科され得る(憲法第69条)。 脚注出典
関連項目参照資料
外部リンク
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