立憲政体の詔書
![]() 立憲政体の詔書(りっけんせいたいのしょうしょ、旧字体:立憲󠄁政體ノ詔書、明治8年4月14日太政官第58号布告)は、1875年(明治8年)4月14日に明治天皇が発した詔書。明治8年太政官布告第58号により布告された。五箇条の御誓文の趣旨を拡充して、元老院・大審院・地方官会議を設置し、段階的に立憲政体を立てることを宣言した。御誓文ノ趣旨ニ基ク立憲政體樹立ニ關スル詔書[1]、元老院、大審院、地方官会議ヲ設置シ漸次立憲政体樹立ノ詔勅[注釈 1]、漸次立憲政体樹立の詔勅、元老大審二院を置くの詔などとも呼ばれる。 沿革1875年(明治8年)1月から2月にかけて、明治政府の大久保利通・伊藤博文と、在野の木戸孝允・板垣退助・井上馨らとの間で、大阪会議が開催され、合意が成立して政治体制の改革と木戸・板垣の政府復帰が約束された[注釈 2]。 草案木戸・板垣は同年3月、参議に復帰し、大久保・伊藤とともに大阪会議の合意事項に基づいた政体改革案「立憲政体の御布告案」を作成し、太政大臣三条実美に提出したと言われている。 ただ現存する草案は太政官公文の用紙に書かれている。内容は詔書と同じく最終行に翼賛の語が使用されており、ただし書きは「詔書御布告案 中村大外史 直に印書局へ付し印刷して 原案は内史本局留むと云う」となっている[2]。 大日本帝国憲法発布記念章叙勲者には中村氏が複数おり[3]、太政官正院の「中村大外史」は、大蔵省出仕の啓蒙思想家で『英国律法要訣』翻訳者の中村正直(1832年生)、あるいは東京裁判所裁判官で後の日本法律学校評議員、大審院部長・刑事局裁判官の中村元嘉(1838年生)、または外務省官僚の中村博愛(1844年生)、または叙勲者ではないが、のちの太政官内閣書記官長で裁判官の中村弘毅(1838年生)などである可能性がある[4]。 この草案は4月14日、明治天皇の詔書の形で「立憲政体の詔書」あるいは「元老院、大審院、地方官会議を設置し漸次立憲政体樹立の詔勅」として発表された。 内容この詔書に表題はなく、法令全書の目次では「立憲政体の詔書」と名付けられている。 以下、詔書の内容を引用する(原典は法令全書。旧字体・カタカナで句読点・濁点なし)。 原文
朕󠄂卽位ノ初首トシテ群臣ヲ會シ五事ヲ以テ神󠄀明ニ誓ヒ國是ヲ定メ萬民保全󠄁ノ道󠄁ヲ求ム幸ニ祖󠄁宗ノ靈ト群臣ノ力トニ賴リ以テ今日ノ小康ヲ得タリ顧󠄁ニ中興日淺ク內治ノ事當ニ振作更󠄁張スヘキ者󠄁少シトセス朕󠄂今誓文󠄁ノ意󠄁ヲ擴充シ茲ニ元老院ヲ設ケ以テ立法ノ源ヲ廣メ大審院ヲ置キ以テ審判󠄁ノ權ヲ鞏クシ又地方官ヲ召集シ以テ民情󠄁ヲ通󠄁シ公󠄁益󠄁ヲ圖リ漸次󠄁ニ國家立憲󠄁ノ政體ヲ立テ汝衆庶ト俱ニ其慶ニ賴ント欲ス汝衆庶或ハ舊ニ泥ミ故ニ慣ルヽヿ莫ク又或ハ進󠄁ムニ輕ク爲スニ急󠄁ナルヿ莫ク其レ能ク朕󠄂カ旨ヲ體シテ翼󠄂贊スル所󠄁アレ
明治八年四月十四日 御 璽
現代仮名遣い・常用漢字・ひらがな
現代語訳
脚注注釈出典
参考文献
関連項目外部リンク |
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