男女共同参画社会基本法
男女共同参画社会基本法(だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう、英語: Basic Act for Gender Equal Society[1]、平成11年6月23日法律第78号)は、男女平等を推進するべく、1999年(平成11年)に施行された日本の法律。所管官庁は、内閣府である。3章26条によって構成されており、男女が対等な社会の構成員として、各分野[注釈 1]への参画機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的、文化的な利益と責任を共に担う社会を目指すことを規定した法律である[2]。 内容基本理念男女共同参画社会の実現のために、本法は次の5つの柱を掲げている[3]。
構成
基本計画の変遷第2次男女共同参画基本計画(平成17年12月)第2次の報告書では「男女の実質的な機会平等を目指すものであって、様々な人々の差異を無視して一律平等に扱うという結果の平等まで求めるものではない」「女性国家公務員については国家公務員法における平等取扱いと成績主義の原則に基づきながら、女性の採用や登用など促進する」というものとなっていた[4]。審議の過程で、自由民主党の一部議員から、「ジェンダー」や「ジェンダーフリー」という言葉の使い方、性教育・ジェンダーフリー教育に対する厳しい批判を受け、表現を大幅に見直した[5]。また、「ジェンダーフリー」という言葉は使わないよう、全国自治体に通達を出した[6]。
第3次男女共同参画基本計画(平成22年12月)2020年までに女性の人材を30%に引き上げることが主軸となっている。政治分野、司法分野、行政分野、雇用分野、その他の分野に一律30%の女性枠を与え、2020年を目途に達成することを目指している。しかしながら、目標に向けた具体策とそのフォローアップがなかったため達成できず、2020年に策定された「第5次男女共同参画基本計画」では先送りされた。
第4次男女共同参画基本計画(平成27年12月)10の策定方針を発表している。「男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍」を女性の活躍推進とともに、男女 ともに暮らしやすい社会を実現するために特に必要な要素として計画全体にわたる横断的視点として冒頭に位置付けることや、非正規雇用労働者やひとり親など、生活上の困難に陥りやすい女性への支援を進めることなどが含まれている。[9]
第5次男女共同参画基本計画(令和2年12月)第3次男女共同参画基本計画で掲げていた指導的地位に占める女性比率の目標「2020年までに少なくとも30%」は、それまでの政策が十分でなかったこともあって2019年時点で達成を諦め[11]、2020年に決定した第5次計画では「2020年代の可能な限り早期に30%程度」に先送りした。なお、選択的夫婦別姓制度については、第4次計画まで「選択的夫婦別氏制度を検討する」という記述はあったが、「検討する」という口先だけで20年間放置され続け、具体的な検討はほとんどなされなかった。このため、第5次計画策定の過程では、自民党の部会で4回にわたり7時間超の賛否両論の異例の議論が行われ[12]、最終的には「夫婦の氏のあり方に関する具体的な制度のあり方に関し、更なる検討を進める」という表現になった。この決定を受けて、翌年9月、男女共同参画会議計画・実行専門調査会で、「旧姓の通称使用の拡大の現状と限界」について公開の場で政府として正式な審議が行われた。また、ユースの意見を重視し、パブリック・コメントで表明された就活セクハラ防止や緊急避妊薬の薬局での購入に関する検討などの要望が取り入れられ、計画に盛り込まれた[13]。 基本計画の特徴[14] 現状と今後5年間の社会環境の変化として、①新型コロナウイルス感染症拡大による女性への影響、②人口減少社会の本格化と未婚・単独世帯の増加、③人生100年時代の到来(女性の51.1%が90歳まで生存)、④法律・制度の整備(働き方改革等)、⑤デジタル化社会への対応、⑥国内外で高まる女性に対する暴力根絶の社会運動、⑦頻発する大規模災害(女性の視点からの防災)、⑧ジェンダー平等に向けた世界的な潮流の8つを念頭において、以下の政策を進める。
制定前の各政党の立場1998年(平成10年)7月に行われた参議院選挙における各政党の公約より[15]。
議論アファーマティブ・アクションに対する議論アファーマティブ・アクション(積極的格差是正措置、ポジティブ・アクション)について、2016年の調査によると日本を含む諸国で男女とも賛成の割合が反対の割合を大きく上回っている[16]ものの、反対する声も根強い。反対の理由としては、アメリカでは「自由な競争を妨げ、社会や企業の活力を損なう恐れがある」「女性が優遇される結果、同じ能力を持つ男性が差別される」、スウェーデンでは「男女の平等は、社会の意識や慣習が変化し、女性が能力を十分に発揮できるようになれば自然に達成される」「女性が優遇される結果、同じ能力を持つ男性が差別される」、ドイツでは、「女性が優遇される結果、同じ能力を持つ男性が差別されるから」「男女の平等は、社会の意識や慣習が変化し、女性が能力を十分に発揮できるようになれば自然に達成される」などがある[17]。 その他→詳細は「男女共同参画社会 § 批判」を参照
脚注注釈
出典
関連項目
外部リンク |