特定建築物調査員
特定建築物調査員(とくていけんちくぶつちょうさいん)とは、登録特定建築物調査員講習を受講・修了した後、特定建築物調査員資格者証の交付をうけた者。平成28年6月1日施行の建築基準法改正により、従前の「特殊建築物等調査資格者」に変わり創設された。 概要建築基準法第12条第1項によれば、民間建築物のうち安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物及び特定行政庁が指定する建築物の安全確保のための調査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっている。また、国等の公共建築物においては、建築基準法第12条第2項の規定により、全ての特定建築物の点検を定期的に行うこととなっている。この定期調査・定期点検を行う者が特定建築物調査員である。なお、一級建築士・二級建築士も定期調査・定期点検を行うことができる。 受講資格
講習
講習科目
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