マンション管理士
マンション管理士(マンションかんりし)は、マンション管理組合のコンサルタントに必要とされる一定の専門知識を有している事を証明する国家資格であり、マン管とも呼ばれる。 英名は「Legal licensed condominium manager」[1]である。 概説マンション管理士は、専門知識をもってマンションの運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの適切なコンサルティング業務を行う。マンションの法的スペシャリスト。 マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。 マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、マンション管理士は独占業務ではない。 戸田聡子が2004年に約1,500人のマンション管理士に対して、他に所有している資格を調査したところ、宅地建物取引士(当時は宅地建物取引主任者)が81.6%、管理業務主任者が73.9%であった。 派遣モデル事業この事業[2]は、平成19年度国庫補助事業として、分譲マンションストックの質の維持向上等及び専門家の能力向上のために、財団法人マンション管理センターが事業主体となり地方公共団体と連携し、マンション管理士を管理組合に派遣するなどし、マンション管理に対するアドバイス等を行うことで、地域における適正管理の基盤形成を促進するための措置を講じ、また、モデル的派遣による支援を受けた管理組合が管理状況の全部又は一部を登録・公開(簡易登録)することにより、「市場環境の整備」も図ることを目的としている。 この事業は平成19年度からの3か年計画で、初年度の平成19年度のモデル候補地域は、千葉県・埼玉県・大阪府・東京都・福岡県の市区となっている。なお、平成19年10月1日時点において、千葉県内5市と東京都内6区で実施されている。 マンション管理士試験試験主体は国土交通大臣で、公益財団法人マンション管理センターを指定試験機関として実施する。
マンション管理士試験の合格率は7~9%前後と、資格創設から一定水準が保たれている。合格率の観点から見ると難関試験の部類に入る国家資格である。(難関国家資格合格率参考:一級建築士12.0%(R1)、土地家屋調査士9.6%(R1)、司法書士3.5%(R1)、社会保険労務士6.6%(R1)、行政書士11.5%(R1)、司法試験 (日本)33.6%(R1))なお管理業務主任者試験合格者には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律等の出題分の5問免除の規定があるため、管理業務主任者試験の合格者による受験が多くなっている(平成22年度マンション管理士試験受験者の32.4%が管理業務主任者試験の合格者)。受験申込者は試験開始当初(平成13年)から年々減少傾向にあったが、コロナ禍の影響から、令和2年度の受験申込者はわずかながら初めて増加した。令和2年1月現在の合格者総数は全国累計で約3.7万人で、実際の登録者数(マンション管理士の名称を用いる事が出来る者)は合格者総数の7割弱程度と見られる。合格後の登録免許税は9,000円で、登録後は5年毎に登録講習機関が行う有料(令和2年12月現在16,600円(税込))の講習(例年1月~3月までの期間で3回実施の内1回)を受けなければならない。 法定講習マンション管理士は5年ごとに登録講習機関の講習を受講しなければならない[3][4]。 類似資格マンション管理士と名称が類似している資格として、「区分所有管理士」等が存在するが、これらはいずれの資格も国家資格ではなく、マンション管理士とは異なる資格である。
脚注注釈出典
関連項目外部リンク
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