消費者契約法
消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう、平成12年5月12日法律第61号)は、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること」に関する日本の法律である(第1条)[1]。 2000年(平成12年)5月12日公布、2001年(平成13年)4月1日施行[2]。 消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法(消費者契約法の一部を改正する法律、平成18年法律第56号)が2007年(平成19年)6月から施行されている[3]。 主務官庁
当初の所管は経済企画庁国民生活局で、国会審議は商工委員会で行われたが、2001年(平成13年)の中央省庁再編に伴い経済企画庁が廃止されたため内閣府に移管。さらに2009年(平成21年)9月の消費者庁発足に伴い移管され現在に至る。なお、民法を所掌する法務省民事局民事第一課、商法を所掌する同商事課は本法律を所管しない[4]。 経済産業省商務情報政策局商取引監督課、総務省総合通信基盤局電気通信技術システム課、警察庁生活安全局生活経済対策管理官職など他省庁と連携して執行にあたる。 構成消費者、事業者、消費者契約とは
消費者契約の取消し消費者契約法に基づく、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて説明する。
消費者の利益を一方的に害する条項の無効任意規定の適用による場合に比べ、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効となる[8]。ここで任意規定の意義については、明文の規定のみならず、一般的な法理等も含まれる。この解釈を明確にするため、平成28年の改正で、「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項」を例示としてあげることとした。 運用消費者契約法上、オンラインゲームの利用規約が不明確で複数の解釈の余地がある場合、「自己に有利な解釈に依拠して運用している疑いを払拭できない」ため、規約差し止めとなった裁判事例がある[9]。また、オンラインゲームの一方的なアカウント停止は権利濫用[10]、損害が発生している場合は損害賠償請求[11]、無料利用であってもポイントなどに財産的利益を主張できるとする立場がある[10]。 ただし、建物賃貸借契約における更新料特約を無効[12]、有効とした裁判事例もある[13]。 脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
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