枠組足場枠組足場(わくぐみあしば)とは、鋼管を門型に溶接された建枠にジャッキベース・交差筋違・鋼製布板等の基本部材を組合わせ、積上げて構成する仮設足場の事である。主に建設現場のビルの外壁面に沿って設置される。 その基本構成部材は、建枠・ジャッキベース・交差筋違(ブレース)・脚注ジョイント(連結ピン)・アームロック・鋼製布板・階段枠・梁枠・壁つなぎ・手すり柱・手すり・手すり枠となる。 最初に昭和27年米国ビティスキャホード社より輸入した事から、建枠の事をビティ、枠組足場の事をビティ足場と呼ぶ場合がある。 特徴は、文字通り「建枠(ビティ)」を必要な高さまで積み重ねて組み立て、さらに、横の長さも「ブレース(交差筋違)」や「鋼製布板」で必要な長さまで繋ぐことができることにある。 平成21年6月1日施行の労働安全衛生規則の改正で
等の墜落・落下防止の措置が必要になった。 建枠の寸法建枠の種類は寸法より標準枠(枠巾900mm以上)・簡易枠(枠巾900mm未満)・拡幅枠に大別される、またその寸法はインチサイズとメーターサイズに二分される。主な寸法はインチサイズを例にとれば、巾914×高さ1700( A-3055A)である、その他に枠巾は1219・914・762・610・410、高さは1930・1700・1524・1219・914・762・490とその種類は多い。これらを組み合わせることにより、用途や場所によって柔軟に使い分けができます。 強度枠組足場に用いる部材のうち主なものは、厚生労働大臣の定める規格(昭和56年12月26日付け労働省告示103号及び104号)が定められている。その他の部材については(社)仮設工業会が認定制度・承認制度・単品承認制度を設けている。建枠の許容荷重は標準枠(高さ1800mm以下)の場合は42.6kN(4350kg)となる、また、1スパン当たりの許容積載荷重は使用する鋼製布板の種類により制限され,巾500mmの場合は2.45kN(250kg)、巾240mmの場合は1.17kN(120kg)となる。例えば巾914の建枠に各1枚ずつ使用した場合はその合計3.62kN(370kg)となる。また、1スパン内において同時積載は2層まで可能である。通常強度計算書を作成する場合は、建枠・ジャッキベース・壁つなぎの検討をする場合が多い。 計画と届出計画足場(労働安全衛生規則別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事)の計画の作成に参画するものの資格 足場に係る計画には、労働安全衛生法88条第5項により、その施行と安全衛生について高度の知識と経験を有する資格者を参画させなければならないと規定されている。 計画の作成に参画するものの資格は下記の通り
届出労働安全衛生法第88条第1項および第2項、安全衛生規則第86条.第88条の規定により、足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合は、設置工事開始のの30日前までに所轄の労働基準監督署長に届けなければならない。 届出に必要な書面・図面は、1.様式第20号(機械等設置届)、2.案内図、3.工程表、4.平面図、5.立面図、6.詳細図、7.足場部材等明細書、8.構造計算書が必要となる。 先行手すり枠平成15年4月に厚生労働省より「手すり先行工法に関するガイドライン」が策定される。事業者等の責務は働きやすい安心感のある足場を使用し、労働災害の防止に努めるものとされ、手すり先行工法の種類は「手すり先送り方式」「手すり据置方式」「手すり先行専用足場方式」の三つに分けられる。また、働きやすい安心感のある足場の種類としては、「手すり先行専用足場型」「改善措置機材設置型」の2種類がある。国土交通省においても「建設工事事故防止のための重点対策の実地」にて同ガイドラインを的確に実施するものとされている。 平成21年6月1日の安全衛生規則の一部の改正に伴い、「手すり先行工法に関するガイドライン」は廃止され、新たに「手すり先行工法等に関するガイドライン」が平成21年4月24日に策定された。 その他の足場
関連項目
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