月その他の天体における国家活動を律する協定月その他の天体における国家活動を律する協定(つきそのたのてんたいにおけるこつかかつどうをりつするきょうてい、英: Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies)は、月や惑星などの天体を探査する際の基本原則を定めた条約。月などの天体の探査に対する報告の義務付けや、(個人や企業も含む)土地・資源の所有権の否定などが定められている。通称は月協定(つききょうてい、英略称:Moon Agreement)。1966年の「月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約」を詳しく規定し、天体における天然資源の将来の探査および開発を規制する基礎を定めた条約と位置づけられる[1]。1979年に採択され、1984年に発効した。後述するように、締約国の問題から死文化している[2]。 主な内容以下に月協定の主な内容を示す。なお、本条約中の「月」には、別途記述されていない限り、地球以外の太陽系の天体ならびにその軌道、天体までの飛行経路も含む(第1条)。 平和的利用第3条で規定。月を平和的目的のみに利用することを宣言。月における脅迫・武力行使の禁止、大量破壊兵器の軌道投入・設置の禁止、軍事基地/施設の設置・兵器実験・軍事演習の禁止。 環境の維持第7条で規定。月の環境の均衡を破壊するあらゆる手段を防止すること。また、地球外物質などによる地球への悪影響も防止すること。 領有の禁止第11条で規定。月はいずれの国家の専有にもならない。月の表面や地下、天然資源は、いかなる国家・機関・団体・個人にも所有されない。 なお、月の天然資源が開発可能となったときは、その開発を律する国際的レジームを設立する。 採択・発効締約国批准国(計13ヵ国) 署名国(計4ヵ国) 問題点
脚注
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