とくに、大統領が連邦議会に示す方針。アメリカ合衆国憲法第2条第3節に「大統領は、連邦議会に対し、随時連邦の状況に関する情報を提供し、また自ら必要かつ適切と考える施策について議会に審議を勧告する」と規定されている。大統領が連邦議会に示す一般教書(年頭教書。State of the Union Address)・予算教書(Budget Message of the President)・経済教書(大統領経済報告。Economic Report of the President)を、日本では「三大教書」と呼ぶ。